最高裁のご指名「保証金融機関」はオリコで! 無給研修制へ
司法試験合格者は、1年間、司法修習を受けなければならない。
修習生は、修習に専念する義務があり、アルバイト禁止である。
昨年までは、この期間、生活費相当額が給費として支給されていた。
2004年の裁判所法改正により、今年11月に修習を開始する修習生から給費制から貸与制に変更されると説明されてきた。
現行裁判所法
第六十七条 (修習・試験) 司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。○2 司法修習生は、その修習期間中、国庫から一定額の給与を受ける。ただし、修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間を超える部分については、この限りでない。○3 第一項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。
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新裁判所法
六十七条(修習・試験)司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。
2 司法修習生は、その修習期間中、最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、第一項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。第六十七条の二(修習資金の貸与等)最高裁判所は、司法修習生の修習のため通常必要な期間と して最高裁判所が定める期間、司法修習生に対し、その申請により、無利息で、修習資金(司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金をいう。 以下この条において同じ。)を貸与するものとする。
私は、給費制の廃止に反対である。
理由は日弁連が主張しているとおりであるので、とりあえずここでは措く。
ところが、貸与制と呼ばれながら、困窮した修習生には貸与しないことになっていることを今頃になって確認した。
新裁判所法67条の2は、「申請により、修習資金を貸与する」としており、法律上は、あたかも無条件に貸与を受けることができるように読める。
議決した国会議員もそうした意識だったろう。
しかし、最高裁は、この貸与に条件を付けた。
最高裁 司法修習生の修習資金の貸与に関する規則
第四条 修習資金の貸与を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの者を保証人に立てなければならない。
一 自然人二人
二 一の金融機関(最高裁判所の指定するものに限る。)
2 前項に規定する保証人は、修習資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
最高裁は、昨年10月30日、法律になかった保証人を付けることを規則で定めたのだ。
保証人の基準は、年収150万円以上、あるいは資産300万円以上の者であり、緩やかといえば緩やかではあるが、2人必要になる。
そのような保証人が得られない場合は、「最高裁判所が指定する金融機関」の保証を得なければならなくなる。
最高裁が保証の規定を設けたのは国の債権の管理等に関する法律18条に従ったまでだとすることのようである。
しかし、保証人2名を必要とし、これが得られなければ、指定する金融機関の保証を得なければならないとし、いずれの保証も得られなければ、貸与はされない仕組みである。
これを貸与制と呼んでよいであろうか。
先に挙げたような収入・資産要件満たす保証人2名を得られない者(たとえば生活保護家庭出身者)は、おそらく指定する金融機関の審査も通る筈はないだろう。
本来、こうした者にこそ、修習に専念できるだけの資金が必要である。
しかし、最高裁規則は、この合格者を冷たく突き放すだけだ。
収入ゼロのまま、どこかで勝手に高利の金を借りて、研修を受けろということなのか、「貧乏人は、法曹になるな」というのか。
貸与を受けられいまま、アルバイト禁止で修習には専念しなければならないことが想定されているとしたら、これを「貸与制」と呼ぶのは誤りである。
司法修習に造詣の深い弁護士によれば、これは、「無給研修制」と呼ぶべきだといわれる。
しかも話はこれだけでは終わらない。
最高裁が指定する「金融機関」がオリコだということがこの8月頃になって初めて明らかになった。
ひっそりと、最高裁のホームページにアップされていたらしい。
保証委託申込書(最高裁HPより)
もともと最高裁は、日本学生支援機構等の公的機関が望ましいと考えていたようだ。
どうして、よりによって最高裁が最も嫌いな高利貸しだったオリコが選ばれたのか。
オリコについては、消費者被害事件も発生している。
「最高裁とオリコの業務提携」などとする厳しい批判が出るのもやむを得まい。
緊急抗議声明 全国クレジット・サラ金問題対策協議会
最高裁は指定保証金融機関を探しまくったに違いない。日本学生支援機構に断られたとしても、巷に「金融機関」は、都市銀行、地方銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行等々、あまた掃いて捨てるほどある。
最高裁も、すくなくとも、どれもオリコよりは好ましいと思ったに違いない。
結局、指定保証金融機関になることを、軒並み断られ、最後にすがったのがオリコなのだろう。
しかし、そもそもオリコは、普通は「金融機関」とは呼ばないだろう。
オリコ自身も自分が「金融機関」などではないことはわきまえている。
最高裁は、一体いつからオリコを「金融機関」の仲間に入れるようになったのだろう。
最高裁は仕切りに弁護士は多額の収入があるから、返済は容易であると給費制に反対するキャンペーンを繰り返している。
それなら都銀でも、どこでも保証を受け入れたろう。
しかし、現実は違った。金融機関は、軒並み、修習生に対する保証は客観的リスクが大き過ぎると判断したのだ。
当初、想定されていた「貸与制」の前提は、大きく崩れ、オリコを保証「金融機関」に指定するに至って、破綻したといってよい。
改正法は、11月1日に施行されようとしている。
この11月から修習が始まる第64期修習生は、最高裁が修習資金貸与申込の締め切りを10月4日に設定しているため、やむなく貸与の申込手続を強いられている。
事態は切迫している。
次の臨時国会では、冒頭で、裁判所法改正法の施行を一時停止してもらいたい。
政局がらみの展開になるだろうが、修習生が泣くことのないようにしてもらいたい。
もともと給与制廃止に当たっては、「経済的事情から法曹への道を断念する事態のない」ようにすることが付帯決議されていた。
具体化した「無給研修制」が、まさに「経済的事情から法曹への道を断念する事態」を生むものであることが明らかになったのだ。
臨時国会では是非とも、待ったなしで取り組んでほしい。
マチベンからの心からのお願いである。
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キャッシング比較のCMトラックバックがついた。
場違いで削除しようと思ったが、そのままにしておく。
何かしらの実情を反映していると思うから。10月4日
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