検察審査会に関する文書の作成・取扱・保管に関する通達を最高裁へ照会
日刊ゲンダイからの情報公開請求に対して、東京第5検察審査会がほぼ全てを墨塗りにした文書を開示した(ブログ「一市民が斬る!!」)
しかも、強制起訴議決がされた2回目の検察審査会については、審査会事件票自体が作られておらず、それは最高裁の通達によるという。
「(最高裁の)通達で、2回目の会議については(審査事件票を)作成することになっていません」(検察審事務局)
そこで、早速、最高裁に電話して、そのような通達があるのか聞いてみた。
「文書で公開請求をしてください」とのご親切なお答え。
「そういう通達があるのか、ないのかだけでも電話で教えてもらう訳にはいきませんか」(相手が最高裁様ともなると、当方も自然と職業柄へりくだる)
「不正確になるといけませんので、あるのかないのかも含めて、文書で公開請求をしてください」と懇切丁寧なお答えでありました。
ということで、やむを得ませんので、最高裁へ以下のとおり司法行政文書開示の申立をいたしました。
ついでにご報告ですが、ブログジャーナル様のおじゃまにならないように時期を遅らせて、下記のような東京第5検察審査会宛の文書開示請求も行っております。
要するに問題になっている期間、検察審査会の審査員と審査補助員にいつ、何人分の旅費・日当が払われているのか、確認してみるということです。
これらが、全部墨塗りということになれば、検察審査会とは名ばかりで、審査会事務局と審査補助員による一人芝居(2人芝居)ではないのかという疑いは、益々濃厚になりますね。
密室の究極の起訴機関、適正手続保障の及ばぬ憲法の適用番外地。
なんだか知らないけど、情報が入れば入るほど、そのお粗末ぶりが明らかになるとともに、ミステリーは深まっていきます。
面白くなってきちゃって、つい追及したくなっちゃいますね。
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コメント
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マチベン様、いつもブログでの活動、ご苦労様です。東京第5検察審査会については、【東京第5検察審査会が秘匿する情報の開示を請願】する【100万人の大署名運動】が現在、進行中であり、私、町衆も微力ではありますが、100万人の1人として署名運動に参加させて頂きました。へんな話なのですが、改正検察審査会法と、小沢一郎氏がターゲットにされるようなことが起きなければ、こんなにこの法律について考えたかは疑問です。自分も町衆の一人として時代に巻き込まれているんだな、と感じながらものを考えております。【新聞やテレビがそういっているから】ということだけで、判断し、行政や司法がそう判断したのだからと、思考停止してしまうことがないようにと、踏ん張っております。少なくとも、みんなと一緒になって、石ころを投げるようになっては駄目だなと考えながら日々を過ごすようにしております。私がまだ子供の頃に作家の野坂氏が参院から衆院にくらがえして新潟で田中角榮氏に対して立候補したことがありました。野坂氏は時代に迎合して田中角榮氏を倒しに立候補したわけではなく、金権政治家として世間が叩き、裁判で有罪判決が出るやいなや、国会で辞職勧告決議案が出されたのを目撃して、【政治家の生死を決めるのは本人か有権者だ】【これでは軍国主義時代に逆戻りだ】そう考えて、新潟から立候補したのだそうです。日本は表看板は民主主義国家ということになっていますが、憲兵たる特捜検察が政治家をショッピキ、いかにももっともらしい法的な屁理屈をつけマスコミが宣伝機関になり下がり、人々が政治家に石ころを投げる姿を見て、直感的にそう感じたのだと思います。政権交代に前後して仕掛けられた?西松・陸山会事件を目撃し、騙されないぞ!国民を馬鹿にするなよ!世論調査がなんだ!そう身構えている自分がおります。
投稿: 町衆 | 2010年11月26日 (金) 17時17分
11月26日の参議院予算委員会における森ゆうこ議員の質問に対して仙谷法相は、「今、憲法違反じゃないかというお話がございましたが、憲法が許容されるそういう制度的な設計だということで、多分、多分じゃなくて、内閣法制局がこれは吟味してこの法案が通ったということでありますから、当然、この刑事司法の過程で、憲法違反を理由にして争うことはできるだろうと思います」と答弁しました。
この答弁は、統治行為論に逃げ込むための布石と見ておく必要があると思いますが、そのことは別にして内閣法制局の論理は、検察審査会の起訴議決とそれを受けての裁判所の弁護士の指定は国民の権利義務関係に影響を与える権力の行使ではない故に3権分立原則に反するものではないというところにあるのだと思います。
そしてそこからの矛盾は、指定弁護士は、起訴議決に係る事件について公訴の提起をし、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う、とされながら、捜査の指揮は検察官に嘱託しなければならないと規定されていることに端的に示される行政権限の行使主体足り得ないところとなって現れているのだと思います。
すなわち、起訴議決に基づく速やかな公訴提起を義務づけられた指定弁護士は、刑事訴訟法上の公訴提起権限を有さない存在なのであって、検察審査会法が、刑事訴訟法第248条の不起訴処分規定に準じた指定弁護士による公訴を提起しない手続を規定しながら、他方256条同様の公訴提起規に関する手続規定を欠くのは、憲法の制約によるところなのだと思います。
つまるところ、強制起訴制度とは、起訴手続なき刑事裁判を示すものにほかならないと思いますが、先生は如何お考えでしょうか。
投稿: 染谷 正圀 | 2010年11月30日 (火) 12時12分