裁判員裁判と遺族感情
裁判員裁判で死刑判決が続いた。
被害者の遺族の感情を重く見る傾向があると言われ、あるいは遺族感情に配慮すべきだとも言われる。
論理的には、遺族のいない被害者は軽く見られることになる。
また、遺族が何らかの信念で、極刑を望まないと言えば、死刑にはならないことになる。
自分自身のこととして、僕は少なくともこれだけは言える。
僕が何かの拍子に犯罪に巻き込まれて殺害されても、子どもたちには、犯人の死刑を望まないでほしい。
それは新たな殺人を望むことに他ならないから。
僕は、たとえ自分が殺されたとしても、犯人を殺したいとは思わないから。
人を殺さないということは、だれに対しても一番大事な徳目だと考えるから。
子どもたちよ、僕は、あなたたちをそう考えるように育ててきたと信じるから。
自分の子どもが殺されたとき、僕は、死刑を望まないか。
想像することもできない。
むつかしい問題だ。
しかし、望まないでいたい。
子どもたちは、きっと犯人を殺すことを望まないであろうから。
僕が、自分を殺した犯人を殺したくないと考えるのと同じように、子どもたちも自分を殺した犯人を殺したいとは思わないだろうから。
今でも印象に残っている手記がある。
オウム真理教による坂本弁護士一家殺害事件に関して、坂本弁護士の妻都子さんのお父さん大山友之さんの書いた著書(「都子聞こえますか-オウム坂本一家殺害事件・父親の手記」)の一節だ。坂本弁護士一家殺害事件の犯人たちに死刑判決が出た後の父親の気持ちが、そのまま綴られている。
手元にないので、正確性を欠くが、次のようだった。
法廷に通い詰めた大山さんは、死刑判決が出てほっとした心境とともに、果たして本当に都子さんは死刑判決を望んだろうかと自問自答する。障害児のボランティアに関わり、弱い人を助ける職業へと歩もうとしていた都子さんを思い描く。そして、命を何より慈しんでいた都子さんは、犯人の死刑など望まなかったのではないかと思い当たる。ひたすら犯人の死刑を望んだ自身と、都子さんの優しい人柄の間で割り切れない葛藤を抱いたまま大山さんは裁判所を後にする。
被害者遺族の感情は、それぞれだろう。
そして、死刑判決を望まないとしても、それは決して、家族を愛していなかったからではないこと、愛するが故に、死刑を望まない遺族もいるに違いないことを知っておいてほしい。
仮にそうであるならば、ことさらに遺族の被害感情を重視する量刑のあり方は、公平を欠くことにならないだろうか。裁判員裁判が過度に遺族の被害感情を重視する傾向があるのだとしたら、僕はこの点にも疑問を留保したい。
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