離婚後氏続用、旧姓への変更
数えてみると、木曜日と金曜日で10本近くの電話相談を受けた。
来客があれば、手短に終わるが、来客がなく興味を惹かれると、ついつい長話になってしまったりする。
かなり重たい裁判書面の作成に集中したいのに、これだけ電話相談が続くと、どうにも能率が悪い。
仕方なく土日出勤で起案。
さすがに電話がなくて集中できた。
尤も、電話相談に応じていると勉強になることもある。
こんな相談があった。
離婚したとき、夫の姓である枝野姓(別に大島姓でもいいんだけどね)を名乗る届け出をしたが、旧姓の野田姓(別に前田姓でもいいんだけどね)に戻したいと。
大抵の弁護士が反射的に頭に浮かぶのは、氏の変更は極めてむつかしいということだ。
戸籍法は、やむを得ない理由がなければ、氏を変更することはできないとしている。
名前の変更については、正当な理由があれば名前を変更できるとしており、氏の変更より容易だと言われている。
それでも、結構、狭き門だと言われている。
名前と比べて「やむを得ない理由(事由)」は極めてハードルが高い表現であり、実際上も、認められるのは極めて稀だと聞かされている。
相談者の場合、離婚に当たって、わざわざ夫の氏である枝野姓を選んだのだから、そんなに簡単な事情で野田姓に代えることはできないのが道理だ。
通称として野田姓を使ってきた実績はないか確認しても、それらしい実績はないという。
むつかしいかもしれないと思いながら、電話で聞かれていても間違いがあってはと思い、判例検索する。
と、出てきた。
離婚した夫の氏を11ヶ月間続用した後、旧姓に戻すことを認めた審判があった。
ポイントは、氏続用の期間が短いことにあるようである。
電話の主は、離婚から既に2年近く経っている。
すでに家庭裁判所に申立書を出してきたというので、
ひょっとしたら、それくらいの期間であれば、認められる可能性があるので、手続を進めたらと、答えた。
2週間ほど後、家庭裁判所から野田姓への変更を認める審判書が送られてきたと電話があった。
で、木曜日にあったその相談は、「枝野」の表札をいつ外せばいいのかという相談だった。
あの~、表札の問題は、法律問題にはならないかと思いますが…。
ともかく希望していた旧姓に戻せてよかったですね。
それにしても、氏の変更は困難と、思いこんでいたが、家庭裁判所は、離婚復氏に関わる場合は、かなり緩やかに認めているんですね。
知らなかった。勉強になりました。
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