視聴妨害はやめよ その2
相変わらずの視聴妨害に怒っている。
これではニュースを見る気も起きない。
民放も多少、字に配慮があるが、これでは見えない。
で、やっぱり懸念していたとおり、盤左下の攻防は見えない!!
拡大しても見えないものは見えない!!
これはアナログ視聴者に対するいじめだと断言する。
民放が、コマーシャルになるとテロップを消しているのは、テロップ付でCMを放映すれば、スポンサーとの関係で不完全履行になり、契約違反になることを知っているからだ。
だから、NHKの受信料を払っている人が、不完全履行であるので、債務不履行であると主張するのは容易であろう。
ただし、NHKの受信料を支払うような律儀な人が、この期に及んでもアナログテレビを見ているというのは想像しにくいかも知れない。
しかも、日本の裁判所では、賠償額は、せいぜい1か月分の受信料の数分の1と言ったレベルになるだろう。
問題は民放である。
受信者は民放との関係では何の契約も結んでいない。
したがって、民放との間で損害賠償を請求するには、法的に保護されるべき利益が民放によって違法に侵害されたことを主張する必要がある。(不法行為構成である)
完全に市場に普及し、生活必需品となったテレビについては、テレビ所有者は民放も含めて完全な視聴をする権利を有すると言えそうでもある。
ただし、相手方がある話なので、そうは簡単にはいかず、生活上法的に保護されるべき利益と言いうるのかどうか、すったもんだの大論争になる。
その上で、あの憎っきテロップの違法性が問題になる。
告知内容の公益性と手段の均衡が取れているか等が争点になるだろう。
アメリカだったら、こう乱暴なテロップは流せなかったろう。
何万人という視聴者を一つに束ねて、代表訴訟を起こす手段がある。
違法とされた場合の慰謝料は、日本の何百倍になるか知れない。
制裁的慰謝料の対象ともなれば、何倍になるのか、想像もつかない。
リスキーで仕方がないのである。
仮に賠償10万円として1万人なら10億円の賠償になって、おおむね3割が弁護士報酬らしいので、弁護士は3億円の報酬を手にすることができる。
蟻のように弁護士が群らがるに違いない。
日本はいくら画期的な判決を勝ち取っても、一人の賠償額はせいぜい100円程度だろうから、真面目にアナログテレビを見る権利を考察し、テロップの違法性を考えるだけばからしいのである。
ばからしいことは確かだが、7月24日までは、やはりアナログテレビ所有者は、アナログ電波受像器によって完全な情報を得ることのできる権利を主張したい。
CM以外、不完全視聴しか許さない現在のテロップはやはり違法である。違法であるが、止めさせる手段はないというのがこの国のようである。
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