東電OL事件が照らす闇 誘導された?虚偽供述
体内精液の扱いは、考え出すと奇妙というより、奇怪で、理由がつかない感じだ。
ゴビンダ受刑囚を有罪とした有力な物証は、現場の部屋の便器に捨てられたコンドームの中の精液だ。
体内精液よりかなり間接的な物証だ。
しかも、この精液が、犯行日のものであると断定するのに判決は、かなり無理をしている。
精液の劣化の程度から犯行日より10日以上以前のものだとする弁護側の主張は、説得力がある。
より直接に犯人に結びつきそうな体内精液を捨てて便器に捨てられたコンドームの中の精液をなぜ重要視したのか。
検察は、敢えて、体内精液は、アリバイの明確ななじみ客のものだと断定して、体内精液から目をそらさせ、証明力の微弱な便器のコンドーム内にある古びた精液に目を向けさせた。
部外者にはわからない部分に入ってしまうが、なじみ客が被害者の体内に射精したと供述していたと仮定しない限り、体内精液を物証から捨てる決めつけは成り立たなかったはずだ。
きっと、なじみ客の虚偽供述がある。
それを窺わせる記述が、わずかに1審判決に残されていた。
「まず、本件死体の膣内から、精子とO型の血液型物質が検出されており、精子の残留は微量であったと認められるところ(甲五・一八二の鑑定書)、右微量の残留精子については、前記Aは被害者とコンドームを使用せずに性交しており、Aの血液型がO型であることからして(甲九の鑑定書)、膣内に残留した精子はAに由来するものと考えられる。」
このAが、犯行時刻の約2時間前に被害者と別れたなじみ客である。
それにしても、なじみ客が自ら進んで被害者体内に直接射精したとの虚偽供述をする動機は考えにくい。
警察・検察が虚偽供述を誘導した?
意図的に最有力の証拠である体内精液の主をねじ曲げた。
なぜ、何のために?
考え出せば、闇は広がるばかりだ。
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