不貞行為の第三者慰謝料は当たり前ではない
事務所のHPで公開した「不貞行為の第三者の責任に関する考察」が、仙台の小松亀一先生に過分なお褒めをいただいている。
全くもって恐縮である。
また、先日は、私と同様の志向をもっておられる弁護士の方から、わざわざ、自分の事件で、引用させてもらっていいかとのお問い合わせをいただいた。
もちろん、喜んで了解した。
拙文など、著作権なぞ、とうに放棄しておりますので、ご自由にお使いくださいませ。
多少なりとも、実務の改善に役立つのであれば、望外の喜びです。
以下、ブログでもリンクしておきます。
で、あまりにも長文なので、項目だけ示しておきます。
なお、ページ数は無視してくださいな。
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第3 小括 被侵害利益を明確に意識した裁判実務の必要性
第4 慰謝料額について
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