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2012年8月 9日 (木)

法律教養択一問題(問題編)

本年6月20日、原子力基本法に「わが国の安全保障に資すること」との文言を加える法改正がなされた。この問題に関する各論述の中で、日弁連の主張に最も近いものはどれか。あわせて、日弁連の主張に近いと思われる理由を述べよ。

なお、日弁連の主張の他に掲げたのは朝日新聞、中日新聞、琉球新報各社の社説である。

原子力基本法の目的規定に「我が国の安全保障に資すること」が加えられている。これは、従前の原子力基本法の目的である「人類社会の 福祉と国民生活の水準向上」に異質のものを持ち込むのみならず、安全保障を掲げることによって原子力利用について非公開のものを作り出し「自主・民主・公 開」の基本原則(原子力基本法2条)を空洞化させる危険がある。

また、国会における審議において、安全保障を掲げることにより軍事転用を図ることはないとの答弁がなされ、さらに、附帯決議において、「我が国の非核三原 則はもとより核不拡散についての原則を覆すものではないということを国民に対して丁寧に説明するよう努めること」とされているとはいえ、従前の原子力基本 法では、原子力利用が「平和の目的に限」られていたところ、「安全保障」の名の下に軍事転用を許す懸念は払拭できない。このことは、東京電力福島第一原子 力発電所事故の反省の下に原子力利用の安全性を確保しようとする本法律の目的とは全く異質のものである。

このように原子力基本法の目的規定に安全保障を掲げることが、広島・長崎・福島を経験した我が国において、さしたる国民的議論もないまま国会で実質的議論がなされることもなく、原案のまま成立したことについては、深い憂慮を覚えるものである。


原子力基本法に「我が国の安全保障に資する」という文言を入れる法改正が成立した。核兵器開発の意図を疑われかねない表現であり、次の国会で削除すべきである。

 原子力政策の憲法ともいえる基本法は、1955年に定められた。原子力の「平和利用」を旗印に「民主、自主、公開」の原則を掲げている。

 そこには被爆国日本の体験を踏まえ、核兵器開発だけには手を染めないという戦後の決意があった。

 その変更が衆議院では議案を提出した日に可決、5日後に参議院でも決まってしまった。

 それも、民主、自民、公明3党の合意をもとに原子力規制委員会設置法を成立させたとき、その後ろにある付則のなかで、上位法である基本法を改めるというやり方である。

 「安全保障」という言葉は、日本語でも英語でも「国家の防衛」という意味がある。そして原子力発電の技術は、核兵器と密接な関係にある。

 核兵器を決して開発しないという日本の信用を傷つけぬように努めなくてはならない。

 参院環境委員会で、推進した議員は、「安全保障」は核物質の不正転用を防ぐ国際原子力機関(IAEA)の保障措置などを指す、と説明した。

 もしそうなら「保障措置」と書けば済む。それをなぜ「安全保障」としたのか。

 この言葉が加わった第2条には、原子力の利用は「平和の目的に限り」という文言がある。

 だが、日本が核兵器の材料になるプルトニウムの保有国であり、それをさらに生む核燃料再処理にこだわっている現状を見れば、国際的には別の意味合いを帯びる。

 日本には核兵器開発能力があり、潜在的な核抑止力を持つという一部の考え方を後押ししかねない。そのような発想から離れない限り、世界から核の危険はなくならない。

 我が国の安全保障に資する、という文言は08年にできた宇宙基本法にもあった。今回、これに沿って宇宙航空研究開発機構(JAXA)法も、駆け込みで改正された。JAXAの仕事を「平和の目的」に限るという条件を緩めたのである。

 福島第一原発事故で科学技術に対する信頼が弱まるなかで、その暴走を食いとめる必要を多くの人々が感じている。

 それなのに、原子力、宇宙開発といった国策に直結する科学技術に枠をはめる法律が、国民的な議論をせずに、変えられていく。見過ごせぬ事態である。


看過できない由々しき事態だ。原子力行政の憲法と言うべき原子力基本法に「我が国の安全保障に資する」との文言が追加された。
 解釈次第で核兵器開発に道を開く重大な変更だ。しかも日本の根幹に関わるこの変更が、さしたる議論もなく成立してしまった。

 国会は直ちに再度の法改正を議論すべきだ。どうしてもこの法を制定したいと言うのであれば、国民の面前で堂々と議論し、その正当性を問うべきだ。

 20日成立した原子力規制委員会設置法は、付則で原子力基本法の2条・基本方針を変更した。原子力研究・開発・利用は「平和目的に限る」という部分に「安全保障」を加えた。

 法の成立過程がそもそも不自然だ。他の法律より優先するはずの基本法の、しかも根幹である基本方針が、下位の法律で改定されたのだ。しかも下位法の本則でなく、付則で書き換えている。

 設置法の政府案にこの文言はない。民主・自民・公明3党の修正協議でなされた変更だ。法案が他党に届いたのは15日の衆院提出とほぼ同時で、その日のう ちに衆院を通過し、20日には参院で可決・成立するという早さだった。しかも、衆院のホームページには18日の時点でも掲載していなかった。

 これでは国民にはチェックのしようがない。他党が「3党は国民的議論をさせないために、ぎりぎりのタイミングで法案を提出した」と批判するのもうなずける。

 あまりに不公正な手法と言うほかない。民主主義の原則にもとる。3党は手続きをやり直すべきだ。

 提出した自民の吉野正芳衆院議員は「安全保障」について、「核物質の軍事転用を防ぐ(国際原子力機関=IAEAの)保障措置を指す」と答弁した。だが、安全保障は軍事を指すと受け止めるのが国際社会の常識であり、いかにも苦しい説明だ。

 仮に提案者の言うような意図なら、軍事利用という解釈の余地が全くない文言に改めるべきだ。

 20日には改正宇宙航空研究開発機構法も成立した。これも「平和目的」への限定を改め、防衛利用を可能にする内容だ。増税法案と政局をめぐるどさくさに紛れ、原子力と宇宙の軍事利用を進めていると受け取られても仕方がない。

 政治の機能不全は深刻だ。国民の前で議論することの重要性を政治はあらためてかみしめてほしい。

「原子力の憲法」といわれる原子力基本法がこっそり変更されていた。国会でほとんど議論されぬまま「安全保障に資する」の文言が加えられた問題は、原子力の平和利用の理念をゆがめるものだ。

  二十日に成立した原子力規制委員会設置法で、原子力基本法の一部が改正された。基本法は、原子力の研究と開発、利用の基本方針を掲げた「原子力の憲法」で ある。核を「持たない」「つくらない」「持ち込ませず」の非核三原則の初め二つの基礎だ。しかも今回の改正の対象となったのは「公開・民主・自主」をう たった基本法二条という重要条項だった。

 改正は、原子力利用の安全の確保について「確立された国際的な基準を踏まえ」としつつも、「我が国の安全保障に資することを目的として行う」との文言が追加された。

 この「安全保障に資する」といった、あいまいな表現は重大な疑念を招きかねない。二十日の参議院環境委員会では、核物質の軍事転用や核テロを防ぐための「保障措置」を意味するとの説明があったが、それなら「保障措置」と書けばいいではないか。

  「安全保障(セキュリティー)」の言葉を使えば「平和利用に限る、軍事には使わないという原則を日本は放棄するのではないか」といった疑念や拡大解釈の余 地を国際社会に与えてしまうおそれがある。しかも、福島原発事故の後であり、朝鮮半島や西アジアなど核をめぐって世界情勢が緊張する中、あまりに無神経 だ。

 さらに「安全保障のため」を錦の御旗にして、重大情報や資料が非公開となる懸念もぬぐえない。ただでさえ情報公開に問題を残す原子力ムラや霞が関の隠蔽(いんぺい)体質を助長するのではないか。

  こんな問題だらけの設置法案は民主党と自民、公明両党が修正協議を行い、国会に提出した。追加された「安全保障に資する」の部分は、修正協議で自民党が入 れるよう主張した。異論もなく三党が合意し、国会でも議論らしい議論もなかった。なぜ、こんないいかげんな手法がまかり通るのか。どさくさ紛れのような手 続きこそが、この「憲法改正」のやましさを物語っている。

 軍事的利用に道を開いたのはフクシマからほんの一年後だった-将来、そんな禍根を残すことにならないか。政府は原子力の平和利用の原則を堅持すべく、基本法の再改正をすぐにも考えるべきだ。

正解は、後日。

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