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2013年5月17日 (金)

TPP 今、マスコミがなすべきこと

マスコミは、すっかりTPP報道から遠ざかっている。
90日経てば、自動的に日本のTPP交渉参加が決まるといわんばかりである。
無権限のオバマは、日本からの前払金を取るだけ取って、アメリカ議会と今、緊密な協議をしている筈である。

90日ルールに関する2002年超党派大統領貿易促進権限法(2007年7月1日失効)の該当条文を以下に貼り付けておこう。

オバマの交渉相手は日本ではない。
米議会である
交渉は、今、本番にあるはずである。

上院財政委員会、下院歳入委員会、自動車業界と関係する委員会はどこだろうか、そうした委員会とも協議をしている。

2107条の議会監視グループの規定によれば、「下院歳入委員会委員長および上院財政委員会委員長は、議会監視グループを召集するものとする。」とされている。
招集されるメンバーは次の通りだ。

下院
(A) 歳入委員会の委員長および幹部委員、および同委員会の3人の追加メンバー(同一の政党のからのメンバーは2人までとする)。

(B) 議会の開催中いつでも行われ、本法律が適用される通商協定交渉によって影響を受ける法律の条項について、下院の規則に基づいて、管轄権を有する下院の委員会の委員長および幹部委員または彼らの指名者。


上院
(A) 財政委員会の委員長および幹部委員、および同委員会の3人の追加メンバー(同一の政党のからのメンバーは2人までとする)。

(B) 議会の開催中いつでも行われ、本法律が適用される通商協定交渉によって影響を受ける法律の条項について、上院の規則に基づいて、管轄権を有する上院の委員会の委員長および幹部委員または彼らの指名者。

相当規模の監視グループの動きがあるはずだから、ワシントンにいれば当然、情報は取れるだろう。
追加入場料を払わされるのかどうか、きちんと見ておく必要がある。
マスコミが監視しないことには、安倍政権は、秘密で追加入場料を払ってしまっている恐れが十分にある。

それにしても、これらの規定を見ると、アメリカは農林漁業に特段の配慮をしていることがよくわかる。
独立国として、第一次産品に特別の保護を与え、配慮をするのは当然のことなのだ。

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第2104条 協議と評価
大統領

(a) 交渉前の通知と協議― 大統領は、第2103 (b) 条の規定が適用されるすべての協定に関して、次の事をしなければならない。

(1) 交渉を開始する少なくとも90日前に、交渉に入ろうとする大統領の意図を書面で議会に提出し、その中に、大統領が考えているかかる交渉の開始日、交渉のための特別な米国の目標、および大統領が意図しているのは協定を結ぶことなのかそれとも既存の協定に対する変更なのかを記載すること。
(2) 通知の提出前後に、上院財政委員会と下院歳入委員会、その他大統領が適当と判断する上下両院の委員会、および第2107条に基づき召集される議会監視グループ、と交渉に関する協議を行うこと;および、
(3) 第2107 (c) 条に基づく議会監視グループのメンバーの過半数の要請に基づき、交渉開始前または適宜に、交渉に関して会議を開くこと。


(b) 農業分野に関する交渉

(1) 一般― 大統領は、その交渉の主題が第2102 (b)(10)(A)(i) 条に基く主題と直接関連する主題について、ある国と交渉を開始または継続する場合は、その前に、ウルグアイ・ラウンド合意に基づいて決められている農産品に対する米国の関税が、交渉相手国によって決められている関税よりも低いか否かを評価するものとする。さらに、大統領は、米国からの輸入品に関して世界中で拘束され、適用されている関税の水準が、米国の関税よりも高いかどうか、そして、交渉がかかる乖離に焦点を当てる機会を提供するのかどうかを考察するものとする。大統領は、評価の結果、米国が評価で得られた結論に基づいて更なる関税引下げに同意することが適切なのかどうか、およびすべての適用可能な交渉目標をいかにして達成するか、に関して、下院の歳入委員会並びに農業委員会、および上院の農業、栄養および林業に関する委員会と協議をするものとする。

(2) センシティブな輸入製品に関する特別協議

(A) 米国通商代表部は、農業に関する交渉を開始する前に、また、米州自由貿易地域に関する交渉を開始する前に、およびWTOの主催の下での農業分野に関する交渉を開始する前に、本法律の発効後できるだけ速やかに、次のことを行うものとする。

(i) 本法律の発効日に関税率割当ての対象となる農産品を確認し、ウルグアイ・ラウンド合意の結果、米国が関税引下げを行う対象農産品を確認する。これに対しては、関税率が、1994年12月31日に適用されていた関税率の97.5%までの率に、1995年1月1日に引下げられた。
(ii) 次のことに関して、下院の歳入委員会並びに農業委員会、および上院の財政委員会並びに農業、栄養および林業に関する委員会と協議する。

(I) 当該製品を生産している米国の産業界にかかる関税引下げが与える影響を考慮に入れて、項目 (i) に基づいて確認された製品に関わる更なる関税の引下げが適切であるのかどうか;
(II) そのように確認された製品が、ウルグアイ・ラウンド合意に違反して科学的根拠に基づかないなどを含め、不当な一般衛生上または植物衛生上の規制に直面しないかどうか;および、
(III) 交渉に参加している国々が、かかる製品の世界貿易を歪曲する、輸出補助その他の制度、政策、または慣行を維持しているかどうか、及びかかる制度、政策および慣行の米国生産者に与える影響。

(iii) 国際貿易委員会が、かかる関税引下げが当該製品を生産している米国産業界に与える経済的影響、及び米国経済全般に与える影響を評価を作成するよう、要請する。そして、
(iv) 項目 (i)、(ii)、および (iii) に従って、下院の歳入委員会並びに農業委員会、および上院の財政委員会並びに農業、栄養および林業に関する委員会に、通商代表部が交渉において関税自由化を求めるつもりである、項目 (i) に基づいて確認された製品、及びかかる関税自由化を求める理由を通知する。

(B) サブパラグラフ (A) に述べられた交渉が開始した後に、

(i) 米国通商代表部が、サブパラグラフ (A)(iv) に基づく通知の対象ではない、サブパラグラフ (A)(i) に述べられた関税引下げの追加的農産品を確認した場合、または、
(ii) サブパラグラフ (A)(i) に述べられた追加的農産品が交渉の一方の当事者による関税引下げ要求の対象である場合には、
通商代表部は、できるだけ速やかに、サブパラグラフ (A)(iv) に述べられた委員会にそれらの製品及びかかる関税引下げを求める理由を通知するものとする。

(3) 水産物に関する交渉― 大統領は、魚介類の貿易に直接関わる交渉をある国と開始または継続する前に、下院の歳入委員会並びに資源委員会、および上院の財政委員会並びに商業、科学及び運輸に関する委員会と協議し、交渉の成り行きを時宜に適してこれらの委員会に常に報告するものとする。


(c) 繊維に関する交渉― 大統領は、その交渉の主題が繊維及び衣料品と直接関連する主題について、ある国と交渉を開始または継続する場合は、その前に、ウルグアイ・ラウンド合意に基づいて決められている繊維及び衣料品に対する米国の関税が、交渉相手国によって決められている関税よりも低いか否か及び交渉がかかる乖離に焦点を当てる機会を提供するかどうかを評価するものとする。大統領は、評価の結果、米国が評価で得られた結論に基づいて更なる関税引下げに同意することが適切なのかどうか、およびすべての適用可能な交渉目標をいかにして達成するかに関して、下院の歳入委員会および上院の財政委員会と協議をするものとする。






第2107条 議会監視グループ
(a) メンバーおよび機能
最終期限

(1) 一般― 本法律の成立後60日以内で、かつ各議会の召集後30日以内に、下院歳入委員会委員長および上院財政委員会委員長は、議会監視グループを召集するものとする。


(2) 下院からのメンバー― 各議会で、議会監視グループは、下記の下院議員から構成するものとする。

(A) 歳入委員会の委員長および幹部委員、および同委員会の3人の追加メンバー(同一の政党のからのメンバーは2人までとする)。
(B) 議会の開催中いつでも行われ、本法律が適用される通商協定交渉によって影響を受ける法律の条項について、下院の規則に基づいて、管轄権を有する下院の委員会の委員長および幹部委員または彼らの指名者。


(3) 上院からのメンバー― 各議会で、議会監視グループも、下記の上院議員から構成するものとする。

(A) 財政委員会の委員長および幹部委員、および同委員会の3人の追加メンバー(同一の政党のからのメンバーは2人までとする)。
(B) 議会の開催中いつでも行われ、本法律が適用される通商協定交渉によって影響を受ける法律の条項について、上院の規則に基づいて、管轄権を有する上院の委員会の委員長および幹部委員または彼らの指名者。


(4) 認定― パラグラフ (2)(A) および (3)(A) に述べられた議会監視グループの各メンバーは、本法律が適用される通商協定交渉における米国代表に対する公式のアドバイザーとして、大統領に代わって、米国通商代表部によって認定されるものとする。パラグラフ (2)(B) および (3)(B) に述べられた議会監視グループの各メンバーは、そのメンバーがそのために議会監視グループの一員となっている通商協定交渉における米国代表に対する公式のアドバイザーとして、大統領に代わって、米国通商代表部によって認定されるものとする。議会監視グループは、当該通商協定の特定な目標、交渉戦略並びに立場およびその展開の立案、および通商協定に基づく約束事の遵守と実施に関する立案について、通商代表部と協議し、アドバイスを与えるものとする。

(5) 議長― 議会監視グループの議長は、下院の歳入委員会委員長および上院の財政委員会委員長が務めるものとする。



(b) ガイドライン

(1) 目的と修正― 米国通商代表部は、下院の歳入委員会および上院の財政委員会の委員長および幹部少数メンバーと協議して、

(A) 本法律の成立後120日以内に、通商代表部と本条に基づいて召集された議会監視グループとの間で有益で時宜に適した情報交換を促進するための、書面によるガイドラインを作成するものとする。また、
(B) 通商代表部は、適宜に、必要な修正をガイドラインに行うことができる。


(2) 内容― パラグラフ (1) に基づいて作成されたガイドラインは、特に、下記の事柄について規定をするものとする。

(A) 第2102 (c) 条に規定された一定の優先事項の推進および当該交渉の立場と状況を含む、交渉目標に関する議会監視グループの定期的、詳細報告を、議会監視グループの召集後できるだけ速やかに開始し、通商交渉が最終段階に入った場合は、報告を一層頻繁に行うものとする。
(B) 議会監視グループのメンバーおよび適切な安全性が確保されたスタッフによる、秘密資料を含む交渉に関する関係書類へのアクセス;
(C) 交渉会場での局面を含む、交渉中のあらゆる重大局面における、通商代表部と議会監視グループとの間のもっとも緊密で、実際的な調整;
(D) 当該通商協定の締結後の、通商協定に基づく約束事項の遵守と実施に関する協議;および、
(E) 第2102 (c)(8) 条で要求された報告書の提出時期。



(c) 会議の要請― 大統領は、議会監視グループの過半数の要請に基づき、通商協定に関する交渉を開始する前に、またはその他いつでも、交渉に関して議会監視グループとの会議を開催するものとする。


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