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2013年11月10日 (日)

食品問題を採りあげるなら本丸はここでしょう 激増する遺伝子組み換え食品の「安全審査」お墨付き

秘密保護法によって民主主義が滅びるかどうかという瀬戸際なのに、メディアは食品表示問題の暴露に忙しい。
例によって例のごとくのテレビジョンによる論点隠しだ。


ただ、食品問題で深刻な問題が発生していないかと言えば、昨9日のブログのとおり深刻な事態が進行していることがわかった。


どのくらい深刻かというと印鑰智哉氏のフェイスブックにこんなグラフが掲載されている。
食品衛生法の安全性審査の手続を経たことが公表された遺伝子組み換え食品・遺伝子組み換え添加物の数の推移を示している。


Annzennsinnsagurahu


2010年からグラフが急に立ち上がり、2013年にウナギ上りになっている。
2010年は当時の総理が突然「平成の開国」とのたまった年だ。
2011年は東日本大震災があったが、そんなことはお構いなしだ。
2012年にやや減少したのは、総選挙が控えた、様子見かもしれない。
2013年、安倍ちゃんが日本を取り戻してくれて(「JAPAN is BACK」)、堂々とTPP交渉へ参加できるようになったので、爆発的に遺伝子組み換え食品・添加物が増えた。
歯止めが利かなくなった。
何と、わかりやすいことだろう。


2009年は、ゼロに近い。
この年、政変が起きた。
小鳩政権は、遺伝子組み換えには甚だ都合が悪かったことがわかる。
小鳩政権を追い落としたのは検察・マスコミと一体となったファッショ国民だということも忘れないで記しておこう。
被害者面だけしたがる国民だが、悲劇が起きる場合には、必ず国民が主役を演じているという歴史的な教訓を刻んでおく必要があるからだ。


興味深いのは、2001年に50件近かった公表件数が、2002年から2008年まで10件前後に落ち込んでいることだ。
この間の政治動向は、小泉政権による構造改革による矛盾を背景に反対勢力である民主党が対抗勢力に近づいていくという空気を官僚が窺っていたと見ても良いのかもしれない。


食品の安全という最も基礎的な行政が、もろに政治の影響を受けていることがわかる。
国民の選択はまさに、自らの生命や健康に直結しているのだ。
選挙は命がけである。
というか、政治という代物はいつも国民命がけの営みであったのは当たり前か。


印鑰智哉氏のグラフの基礎データは、これだ。
安全性審査の手続を経た旨の公表がなされた遺伝子組換え食品及び添加物一覧
ジャガイモ8品種、大豆14品種、てんさい3品種、とうもろこし198品種、なたね19品種、わた37品種、アルファルファ3品種、パパイヤ1品種、添加物16品目。


それにしても、である。
一体、国民の内、何人が、これほどの数の遺伝子組み換え食品や遺伝子組み換え添加物を食べさせられていることを教えてもらっているのだろう。
マスコミの歪みというのはつくづく恐ろしい。
秘密保護法がなくても、国民は目隠しされている。
この上、秘密保護法ができれば、データを拾うこともできなくなるかもしれない。


これだけ多くの遺伝子組み換えが流通しているとすれば、遺伝子組み換えなんて大丈夫なんじゃない、という声が出てくるかもしれない。

先回りして申し上げれば、食物メジャーを初めとする多国籍企業にさんざん人体実験をされた米国民は、世界トップの肥満率、先進国中最低レベルの平均寿命と、あらゆる健康指数がダントツに悪い。
それでも儲けが不足しているから、連邦政府にカネを出させて、遺伝子組み換え大豆の粉ミルクを新生児200万人にプレゼントしているのが多国籍企業が乗っ取ったアメリカの姿だ。
世界最長寿の国民が1億3000万人近くもいる国は、食物メジャーにとって、西部劇の時代のように無限の開拓者精神をかきたてるだろう。
TPPや秘密保護法は国民家畜化計画だというマチベンの主張は、現実に立脚したすぐれて論理的な議論なのである。


おバカマスコミよ
食品表示の問題を追及するなら、遺伝子組み換え問題を追及せんかい

言うまでもなく、経団連のトップは、遺伝子組み換え農薬で儲けようとしている住友化学の会長さんという大大大スポンサーであるから、そんなことは絶対にしないことは100も承知だけどね。
それでもお家の事情より、孫子の生命や健康が大事だと、なぜ思わないのか。不思議でならん。


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参考までに、法律的なことをメモしておこう。
後記のとおり「遺伝仕組み換え食品及び食品添加物の安全性審査は食品衛生法11条に基づいてなされる」に訂正します。
食品の安全性審査は食品衛生法7条に基づいてなされる。


厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売 され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、 それらの物を食品として販売することを禁止することができる。


で、
食品、添加物等の規格基準」に基づいて、
組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た食品・添加物が公表される仕組みになっている。

前記した第7条を見てもらいたい。
しっかり、毒だという証明がなければ食べなさい、という有害産品輸入促進ルール=SPSルールが採用されている。
多分、WTO発効を真に受けて、真正直に法改正したものだろうと思うが、確認はしていない。
条約を結ぶということは、こんなとんでもない法改正をするということと結びついている訳だ。
ましてやTPPであり、日米FTAである。


それにしても、マチベンは、とある学習会で、食品安全委員会のモニターをしているという参加者の方から「日本の食品行政は、すでにSPSルールになっている」と指摘されたことがあった。
こういうことだとは、ついさっき知った次第で、不明を恥じる。


遺伝子組み換え作物については、もう一つルールがあるのだが、今日はここまで。

追記 11月11日
申し訳ありませんが、ミスがありました。
遺伝子組み換え食品の安全性審査を
遺伝子組み換え食品及び添加物については、食品衛生法11条によるとのことであった。
こちらの方が規格が定められない限り、販売できない仕組みになっているということだった。
以下に張り付ける。

第十一条  厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。

 

○2  前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存 し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使 用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。

 

○3  農薬(農薬取締法 (昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項 に規定する農薬をいう。次条において同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項 の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第二項 に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び薬事法第二条第一項 に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康 を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食 品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売し てはならない。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。

安全審査手続を経た旨の公表がなされた件数が激増しているということは、食用に用いられる遺伝子組み換え食品や添加物が激増しているということだ。
それにしても、トウモロコシだけで198種類という数字はそれ自体として、バカげて見える。

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