TPP交渉参加米国との事前協議終了に当たって作成された書面の再掲
日本のTPP交渉参加に関する米国との事前協議は、昨年4月12日にまとまった。
4月12日にUSTRが公表した報告書を検索するのも結構大変になっているようなので、山田正彦氏が公表した首藤信彦前衆議院議員の仮訳を掲載しておく。
また、事前協議の終了に当たって、日米両国で交わされた往復書簡の検索も困難になっているようなので、これも末尾に貼り付けておく。
事前協議の最大のポイントは、TPP交渉継続中、非関税障壁に関する日米二国間協議を並行して行い、TPP発効時に二国間協議も発効するものとされたことである。
対日年次改革要望書によって、行われてきた米国による日本の「非関税障壁」の撤廃要求は、事前協議終了に当たってなされた日米の合意によって、協議の場が構造化された。
密室で行われる、その内容は、不明である。
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USTR 2013.4.12
TPPへ向けて:日本との協議事項報告 <仮訳>
アメリカ政府はTPPに参加したいという日本との公式二国間協議を2012年2月に開始しました。これは日本のTPP参加国との協議を始めたいという
2011年11月の表明にもとづくものです。日本との協議は、自動車や保険セクターおよび他の非関税障壁に関する二国間の幅広い関心事をカバーし、TPP
が求める高い基準を日本が満たす用意があるかどうかという点に関する議論も含まれています。
今日、アメリカ政府は日本との間に、強固な実施行動のパッケージおよび諸合意が成立したこと、そしてアメリカ政府が一連の協議を成功裏に完結したことを報告申し上げます。
自動車
アメリカ政府は、自動車部門に関する深刻かつ積年の関心事を明確にしました。日本政府はアメリカとの協議において、日本車の輸入関税はTPP交渉の他のい
かなる製品に猶予された最長期間よりもさらに遅い時期において段階的に廃止されることに合意した。しかも、この段階的廃止は猶予期間が終了した後にのみ実
行されることも日本政府は合意した。さらに、これらの措置は米韓FTAで韓国に認められた関税廃止措置よりもはるかに遅れることも日本政府は合意した。
4月12日に日本政府は、簡易許可手続き(PHP)すなわち日本に輸出される米国車に対してより簡単で時間のかからない認証方法での輸入台数を二倍以上に
することを一方的に決定して通告してきました。最近の例でいえば、車種ごとに年2000台まで認められている簡易輸入手続きを、今度は車種ごとに年
5000台までアメリカ自動車メーカーは日本に輸出する際には認められることになります。
アメリカ政府と日本政府は日本の自動車産業分野に存在する広範な非関税障壁(NTM)を、TPP交渉と並行して行われる二国間協議の俎上に載せることを合意しました。そのテーマの中には諸規制の透明性、諸基準、証明書、省エネ・新技術車そして流通などの問題が含まれる。さらに、特定車両に対するセーフガー
ド条項を協議し、係争事例の法的救済として関税再課税(snapback tariffs)などのメカニズムも協議することを日米政府は合意した。協議で
どれだけの範囲のイシューを協議するかは添付されたTOR(内閣官房資料3)に書かれている。そしてその協議の結果はTPP交渉におけるアメリカと日本の
二国間における最終二国間市場アクセス包括協定における強制的約束として含まれるものである。
保険
近年、アメリカ政府はアメリカの保険会社が日本郵政の保険との関係において、日本の保険市場で平等な基準で取り扱われていないことを強調してきた。今回の
協議において、TPP協議へ向けて平行して行われる交渉と同時に、このTPP交渉における平等な取扱いの問題を取り上げることに合意した。さらに、日本政
府は、4月12日に一方的に以下のことを通告してきた。その内容は、日本郵政の保険に関しては、民間の保険会社に日本郵政と平等な競争条件が確保され、ま
た日本郵政の保険が適切なビジネス経営(非公営)の下で運営されていると日本政府が決定するまでは、いかなる新規のあるいは修正されたがん保険及び単独の
医療保険を許可しない、ということである。
非関税障壁(NTM)
アメリカ政府はアメリカ製品の日本への輸出を妨げている広範な産業分野および産業横断的な非関税障壁に対する懸念を表明してきた。これらの問題がTPP交
渉においてはまだ十分に討議されていない以上、それらは二国間で、TPP協議と並行して、討議され、TPP交渉終了までに完結させなければならない。(こ
れに関しては別添fact sheetで問題の実情を含め詳細に説明されている)
日本は高い基準での協定受け入れを表明
我々二国間の協議を通してアメリカ政府は、日本がTPP交渉に参加したいなら、現在の参加国である11か国によってすでに交渉された高い基準での協定を受
け入れを保証せよと強く強調してきた。それに対し、また2月22日の共同声明に記載されているとおり、日本政府は、すべての産品を交渉のテーブルに乗せ、
そのうえで2011年11月12日にTPP参加国によって表明されたTPP協約に明記された包括的で高い基準の協定を達成するために、交渉に参加すること
を言明した。
強固な関係の成長
もし日本がTPP交渉に参加するなら、その参加はアメリカの最大の貿易パートナーである国の参加であり、TPP協定の経済力を高める。日本は現在、アメリ
カの第4位の貿易パートナーである。2012年にアメリカは700億ドルの産品を日本に輸出し、サービス分野は2011年に440億ドルに達した。TPP
に日本が参加することは、アジア太平洋地域FTA(FTAAP)への道筋を進めると同時に、競争力のあるアメリカで生産された製品とサービスに対する日本
市場のさらなる開放を意味する。そのことは同時にアメリカ国内の雇用を支えるのだ。TPPに日本が参加したことにより、TPP参加国全体では世界のGDP
の40%近く、そして世界貿易の三分の一を占めることになるのだ。
以上
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【駐米日本大使発書簡】
2013年4月12日
資料2
拝啓
安倍晋三内閣総理大臣は,TPP交渉への参加を追求するとの決定を正式に表明しました。日本政府及び米国政府は,TPP交渉参加への日本の関心に関する二国間協議を続けてきました。これらの協議の結果として,日本政府を代表して,以下を確認する光栄を有します。
これらの協議を通じて,両国政府は,日本がTPP交渉に参加する場合には,日本が他の交渉参加国と共に,2011年11月12日にTPP首脳によって表明
された「TPPの輪郭」において示された包括的で高い水準の協定を達成していくことになることを確認しました。地域で最大かつ最も発展した二つの経済大国
として,日本と米国は,経済成長を更に促進し,二国間の貿易を更に拡大し,及び法の支配を更に強化すべく,共に取り組んでいきます。
この目的のため,両国政府は,TPP交渉と並行して,保険,透明性/貿易円滑化,投資,知的財産権,規格・基準,政府調達,競争政策,急送便及び衛生植物
検疫措置iの分野における複数の鍵となる非関税措置に取り組むことを決定しました。これらの非関税措置に関する交渉は,日本がTPP交渉に参加した時点で
開始されます。両国政府は,これらの非関税措置については,両国間でのTPP交渉の妥結までに取り組むことを確認するとともに,これらの非関税措置につい
て達成される成果が,具体的かつ意味のあるものとなること,また,これらの成果が,法的拘束力を有する協定,書簡の交換,新たな又は改正された法令その他
相互に合意する手段を通じて,両国についてTPP協定が発効する時点で実施されることを確認します。
米国は,自動車分野の貿易に関して長期にわたる懸念を継続して表明してきました。それらの懸念及びそれらの懸念にどのように取り組むことができるかについ
て議論を行った後,両国政府は,TPP交渉と並行して自動車貿易に関する交渉を行うことを決定しました。交渉は,添付されているTORに従い,日本が
TPP交渉に参加した時点で開始されます。さらに,2013年2月22日の「日米の共同声明」に基づき,両国政府は,TPPの市場アクセス交渉を行う中
で,自動車に係る米国の関税がTPP交渉における最も長い段階的な引下げ期間によって撤廃され,かつ,最大限に後ろ倒しされること,及び,この扱いは米韓
FTAにおいて自動車に係る米国の関税について規定されている扱いを実質的に上回るものとなることを確認します。
日本及び米国は,世界貿易機関(WTO)の衛生植物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定)に基づいて並行二国間交渉の中で衛生植物検疫措置に関する事項について共に取り組む。
日本と米国は,日本には一定の農産品,米国には一定の工業製品というように,両国ともに二国間貿易上のセンシティビティが存在することを認識しつつ,TPPにおけるルール作り及び市場アクセス交渉において共に緊密に取り組んでいくことを楽しみにしています。
TPPに関する二国間の協議が成功裡に妥結したことを確認する貴使の返簡を楽しみにしています。
敬具
日本国大使
佐々江賢一郎
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【米国通商代表代行発返簡】
2013年4月12日
拝啓
TPP交渉参加への日本の関心に関する日米間の二国間協議に関する2013年4月12日付けの貴使の書簡の受領を確認するとともに,米国政府を代表して,以下に記述された内容を確認する光栄を有します。
これらの協議を通じて,両国政府は,日本がTPP交渉に参加する場合には,日本が他の交渉参加国と共に,2011年11月12日にTPP首脳によって表明
された「TPPの輪郭」において示された包括的で高い水準の協定を達成していくことになることを確認しました。地域で最大かつ最も発展した二つの経済大国
として,日本と米国は,経済成長を更に促進し,二国間の貿易を更に拡大し,及び法の支配を更に強化すべく,共に取り組んでいきます。
この目的のため,両国政府は,TPP交渉と並行して,保険,透明性/貿易円滑化,投資,知的財産権,規格・基準,政府調達,競争政策,急送便及び衛生植物
検疫措置iの分野における複数の鍵となる非関税措置に取り組むことを決定しました。これらの非関税措置に関する交渉は,日本がTPP交渉に参加した時点で
開始されます。両国政府は,これらの非関税措置については,両国間でのTPP交渉の妥結までに取り組むことを確認するとともに,これらの非関税措置につい
て達成される成果が,具体的かつ意味のあるものとなること,また,これらの成果が,法的拘束力を有する協定,書簡の交換,新たな又は改正された法令その他
相互に合意する手段を通じて,両国についてTPP協定が発効する時点で実施されることを確認します。
米国は,自動車分野の貿易に関して長期にわたる懸念を継続して表明してきました。それらの懸念及びそれらの懸念にどのように取り組むことができるかについ
て議論を行った後,両国政府は,TPP交渉と並行して自動車貿易に関する交渉を行うことを決定しました。交渉は,添付されているTORに従い,日本が
TPP交渉に参加した時点で開始されます。さらに,2013年2月22日の「日米の共同声明」に基づき,両国政府は,TPPの市場アクセス交渉を行う中
で,自動車に係る米国の関税がTPP交渉における最も長い段階的な引下げ期間によって撤廃され,かつ,最大限に後ろ倒しされること,及び,この扱いは米韓
FTAにおいて自動車に係る米国の関税について規定されている扱いを実質的に上回るものとなることを確認します。
日本と米国は,日本には一定の農産品,米国には一定の工業製品というように,両国ともに二国間貿易上のセンシティビティが存在することを認識しつつ,TPPにおけるルール作り及び市場アクセス交渉において共に緊密に取り組んでいくことを楽しみにしています。
i日本及び米国は,世界貿易機関(WTO)の衛生植物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定)に基づいて並行二国間交渉の中で衛生植物検疫措置に関する事項について共に取り組む。
貴使の書簡に対し,TPP交渉参加への日本の関心に関する二国間協議が成功裡に妥結したことを確認します。米国政府は,現在のTPP交渉参加国と共に,TPP交渉への日本の参加をできる限り速やかにかつ円滑に促進するために取り組んでいく用意ができています。
敬具
米国通商代表代行
デミトリオス・マランティス
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