日本の原産国表示と米国のそれとの違いがさっぱりわからない農水省関連機関のご説明
独立行政法人農畜産業振興機構に米国の原産国表示がWTO紛争解決制度の上級委員会でWTO違反とされたとの説明が掲載されている。
TBT2条1項違反とされたと説明されているが、内容が説明されていないので、日本の原産国表示との違いがあるのかないのか、さっぱりわからない。
原審に当たるパネルの記事も見つけたが、それを見てもやはりわからない。
TBT(貿易の技術的障害)
第二条 強制規格の中央政府機関による立案、制定及び適用
中央政府機関に関し、
2.1 加盟国は、強制規格に関し、いずれの加盟国の領域から輸入される産品についても、同種の国内原産の及び他のいずれかの国を原産地とする産品に与えられる待遇よりも不利でない待遇を与えることを確保する。
米国の義務的原産地表示制度(COOL)、上級委員会もWTO協定違反と報告
世界貿易機関(WTO)上級委員会は2015年5月18日、米国の食肉の義務的原産地表示制度(COOL)を違反とした、2014年10月に出されたパネルの見解を支持する報告を行った。パネルの見解は、WTOのTBT協定2.1条(同種の産品に対し国産品よりも不利でない待遇を与える義務)について、違反しているとの判断を示したものである。
この上級委員会の報告を受け、カナダ政府およびメキシコ政府は、今回の報告を歓迎するとともに、WTOに対して報復措置を取るための手続きを開始するとの声明を発表した。
ただし報復措置が行われるまでには、
(1) WTOの紛争解決機関(DSB)が今回の上級委員会の報告を採択(報告日から原則として30日以内)
(2) 仲裁による履行期限の決定(採択から原則として15カ月以内)
(3) 期限内に是正措置が履行されない場合、両国政府からDSBに対して対抗措置の承認申請
(4) 対抗措置の承認が行われるか、その措置に異議がある場合には仲裁に付託(履行期限後30日以内)
(5) 仲裁が決定されれば(履行期限後60日以内)、その後、仲裁の場で対抗措置の内容が決定され、申請、承認、発動
の手続きが踏まれることから、報復措置が実際に行われる場合でも、その時期は2015年10月以降になると見られている。
カナダは以前に報復措置の対象として、牛肉、豚肉、鶏肉、チェリー、チョコレートなどを提示している。メキシコは対象リストを公表していないが、豚肉が含まれる可能性が高いとみられている。
米国の食肉、酪農乳製品、穀物関係団体等が加盟している「義務的原産地表示の改革連合」(COOL Reform Coalition)※は、同日付で米国議会に対し直ちに是正措置を講じるよう求める声明を発表した。
一方で米国議会では、有力議員の間で同制度の維持に賛否両論の意見が出ていることから、今後、議会での動向が注目されている。※畜産物や穀物関係団体としては、米国飼料産業協会(AFIA)、トウモロコシ精製業協会(CRA)、国際乳製品協会(IDFA)、全米鶏卵生産者協会(NAEF)、全国肉牛生産者・牛肉協会(NCBA)、全米トウモロコシ生産者協会(NCGA)、全米穀物飼料協会(NGFA)、全国生乳生産者協議会(NMPF)、全米豚肉生産者協議会(NPPC)、全米北米食肉協会(NAMI)、鶏卵生産者連合(UEP)、 アメリカ乳製品輸出協会(USDEC)等が加盟している。【平石康久 平成27年5月19日発】
米国の義務的原産地表示(COOL)がWTO協定違反と裁定
世界貿易機関(WTO)の紛争処理小委員会(パネル)は10月20日、メキシコやカナダがWTO協定違反として提訴していた米国の食肉の原産地表示(COOL)規則について、違反であるとの裁定を下した。COOL規則の問題については、2012年6月に外国産が米国産に比べ差別的に扱われ不利益を被っているとの裁定が一度下されている。これを受けて米国は、2013年3月にCOOL規則の改訂を行ったが、今回のパネルの裁定は、改めてこれを違反と判断するものとなった。
今回の裁定について米国通商代表部(USTR)の広報担当者は、「WTOが、肉製品の原産地表示を求める米国の権利は認めたものの、現行の牛肉と豚肉の原産地表示の規制は、カナダとメキシコの家畜の輸出を差別するものだと判定したことに失望している。」とコメントし、今後の対応については、あらゆる選択肢について検討するとしている。なお、WTOの規則では、紛争の当事者は、60日間の異議申し立て期間が与えられている。
また、関係団体からも声明が発表されており、米国食肉協会(AMI)と北米食肉協会(NAMA)は共同声明で、「米国農務省(USDA)の義務的COOL規則は、家畜生産者や食肉処理業者、食肉加工業者にとって負担となるだけではなく、WTO協定に整合するものではないことから、今回の裁定には驚いていない。異議申し立てはできるが、産業界や議会と協力し、国際的な義務に整合し、市場に安定性をもたらす改正をUSTRとUSDAに働きかけていきたい。今後の改正により、米国にとって最大かつ最も重要な貿易相手国との関係回復に資するだろう。」としている。
全米肉牛生産者・牛肉協会(NCBA)のBob McCan会長は、「生産者は、短絡的な規制の影響により、すでに販売料金の低下に苦しんでおり、フィードロットや牛肉処理工場の閉鎖に直面している。COOL規則は、消費者や生産者の利益とはならず、また、牛肉生産業界のみならず米国経済全体にも不利益を及ぼす可能性がある不十分な規制である。NCBAは、COOL規則がWTO協定に整合するものではなく、貿易相手を満足させるものでもない。」と主張している。
豚肉生産者協議会(NPPC)のHoward Hill会長は、「米国は、カナダとメキシコからの報復措置を避ける必要がある。豚肉に対する報復関税は、米国の豚肉生産者にとって経済的に大きな打撃となるだろう。NPPCは、消費者に重要な情報を提供し、米国の国際貿易上の義務を守り、米国の食肉サプライチェーンを弱体化させず、不必要にコストを上昇させない表示方法を支持する。米国経済は、第1位および第2位の輸出市場への輸出が、関税により制限されることには耐えられない。議会とホワイトハウスは直ちにこの問題に対処する必要がある。」と米国への報復措置を避けるよう呼びかけている。
一方、カナダは、米国がWTO協定の裁定に従わない場合、米国の農業と非農産品への報復措置を実施するため、牛肉、豚肉、鶏肉、チェリー、チョコレートなどの40近い米国製品を報復措置の対象とすると以前から公表している。なお、メキシコは、米国の報復措置の対象リストをまだ公表していない。【渡辺 陽介 平成26年10月22日発】
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