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2015年5月31日 (日)

【続】道を踏み違えた日弁連  『盗聴法拡大強化・司法取引支持』の会長声明の撤回求める

専門分化が進み、かつ、資本の要求によって、何より迅速さな決断が求められる中で、、現代の組織は、どこも一部の者による決定が全体の名によって正当化されていく傾向がある。
端的に、これは、民主主義の危機である。


一部の者による専横の構造は、日弁連も確実にむしばんでいる。

会員弁護士の多くが決して望んでいなかった、司法試験合格者3000人とする弁護士大増員決議を組織動員によって、強行採決した2001年臨時総会を画期として、専横の体制は確実に強化されてきた。


そして今回、それは、ついに「盗聴法拡大強化」、「司法取引導入」という人権弾圧立法の早期成立を求める会長声明という、極めてグロテスクな形で、あらわになった。
民間の職業で、憲法に登場するのは、弁護士だけである。
それは、基本的人権の擁護者としてとくに重大な使命が弁護士に課されていることを端的に示す。
その使命に忠実であろうとする主張が、日弁連会長の『基本姿勢』にいう『井戸やコップの中のような議論に基づく自分たちだけの「正義」』であるというのであれば、なにをか況んやである。。
強制加入団体である日弁連が、人権弾圧立法のお先棒を担ぐ。
今回の声明に関与した日弁連執行部の汚名は、歴史に残るだろう。


弁護士会費は、月額5万円から10万円近くに及ぶ。
この高い会費は、確実に、多くの弁護士事務所の事務所経営を圧迫している。
大半の会員が、今や高すぎるという思いを抱きながらも、人権の擁護というお題目によって支払をやむなくされているものだ。


日弁連会長の『基本姿勢』がいう、『会内論争に終始しばらばらで相手にされない日弁連』ではなく、『社会に向けて一致して発信し行動する力強い日弁連』(3 日弁連と弁護士会の結束を大切にする)なるものが、武本夕香子氏が述べるような、異論を封殺し、『経緯と情勢そして現実を冷静に見極め、』
時局・官僚に迎合し、やすやすと人権を投げ捨てる会長声明を出すのを黙認せよとするのであれば、もはや日弁連の存在価値はないだろう。
日弁連が強制的に徴収する会費は、まるで「オレオレ詐欺」によるかっぱらい同然である。


刑事訴訟法改正に関する中日新聞の論調は、一貫して盗聴法の拡大強化や、司法取引導入に反対するものだったと記憶する。
『日弁連として、ぶれない一貫性』をいうのであれば、かくあるべきである。
念のため最近の『特報』記事を貼り付ける。
安全保障法制から盗聴法、マイナンバーまで一括法が孕む民主主義に関する問題を的確に指摘している。


Chuunichi150528


(刑事訴訟法制度改悪法案の)早期成立を求める日弁連会長声明がいう「有識者委員が参加した法制審議会…で約3年間の議論を経て全会一致で取りまとめられた答申…にも述べられているとおり、複数の制度が一体となって新たな刑事司法制度として作り上げられているものである。」などとする主張は、何の反論にもなっていない。
法制審議会が苦労してまとめ上げたから、「国権の最高機関」も、おとなしく言うことを聞けなどという論法は、まるきり官僚の言いぐさである。
安全保障法制の一括法案の反民主性も、この立場では批判できぬだろう。



確か、共産党の方々も刑事弁護委員会や理事者には少なからずおられ、議論をリードしてきた経緯がある。
裁判員裁判制度の導入をめぐっては、これに対して反対を表明したところ、裁判員裁判制度導入によって証拠開示手続という成果を得たことをどう考えるのかという、反論をしてきたのも共産党系の方であった。


刑事訴訟法制改正問題では一貫してぶれない主張を続けている、赤旗の報道も合わせて引用しておきたい。
共産党の見解にしたがって、悪法推進を謳う、会長声明を撤回させることこそ共産党系の方々の使命ではないか。
盗聴・たれ込みや「共犯者の自白」(司法取引)は、戦争に反対し続けてきた勢力にも用いられてきた卑劣なえん罪製造、弾圧法規だったではないか。



いうまでもないことであるが、安全保障法制と政治的弾圧手段の整備は、一体のものとして進められる。
安倍政権が、法制審議会での議論経過で官僚が約束した内容を遵守すると素朴に信頼するほどに、共産党の方々はバカなのですかと、言いたい。
弁護士増員論では、共産党の方々のおおかたが推進にまわったことは認識しているが、今回の件は国民の基本的人権に直接関係する重大な法改正であり、歴史をも左右しかねぬ法改正である。
日弁連執行部に対し、会長声明の撤回を求めて断固として闘うことを強く求める。


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2015年3月14日(土)

盗聴法拡大を閣議決定

「可視化」は2% 「司法取引」導入も

 政府は13日、他人の罪を証言すれば見返りを得られる「証言買収型司法取引」の導入や、警察による盗聴範囲の拡大と要件緩和を柱とした、刑事訴訟法などの改悪案を閣議決定しました。


 政府が導入を狙う「証言買収型司法取引」は、他人の犯罪を証言すれば不起訴や軽い求刑を行うことを、検察官が容疑者や被告との間で合意できる制度です。

 対象は、汚職や横領、組織的詐欺、独禁法違反などの財政経済事件と薬物・銃器犯罪としています。

 この制度は、刑事責任の免除をエサに“密告”を促すものであり、警察や検察に迎合した虚偽の証言が他人を陥れる危険をはらんでいます。「取引」を制度化することは、新たな冤罪(えんざい)の温床づくりになりかねません。

 盗聴法(通信傍受法)については、現行の薬物・銃器などの組織犯罪の4犯種に加え、窃盗や詐欺などの一般犯罪9種類を対象に加えました。

 現行では、通信事業者の立ち会い(監視)を必要としていますが、法案はこれを不要とし、警察施設内で警察だけの盗聴を認めるものとなっています。

 政府は、同法案について容疑者の取り調べ全過程の録音・録画を義務づける「可視化」を目玉にしています。しかし、実際には殺人や強盗致傷といった裁判員裁判対象事件と特捜部などの検察独自捜査に限られ、全事件の約2%でしかありません。

 わずかばかりの“可視化”を口実に、盗聴法拡大や冤罪の温床となる「証言買収型司法取引」の導入は認められません。


2015年5月16日(土)

通信の秘密侵害増す

仁比氏 「メール傍受は危険」

 
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(写真)質問する仁比聡平議員=14日、参院法務委

 日本共産党の仁比聡平議員は14日の参院法務委員会で、警察による電子メールの通信傍受の実態を問いただし、「犯罪と関係のない人のプライバシー情報も丸ごと蓄積されて、解析、漏洩されない保障はどこにもない」と指摘しました。

 仁比氏は、メールの傍受にあたって、通信事業者のサーバーなど伝送路からメールを捕捉する警察庁の方式は盗聴法案強行の際の政府答弁と異なること を指摘しました。当時、政府は「特定のメールボックスが受信したメールを自動的に転送するような設定を用いて傍受を実施することは技術的に十分可能」「傍 受の方法としては適当」(1999年、法務省刑事局長答弁)だとしていました。

 法務省の林眞琴刑事局長は「(当時の答弁は)その後の技術の発展により、法的に許される範囲で技術的に可能な方法が他にあれば、それを否定する趣旨ではない」と答弁。警察による開発次第で「通信の秘密」がいっそう侵される危険性が浮き彫りになりました。

 質疑のなかで警察庁の露木康浩審議官は、音声傍受装置について2000年度に62式、01年度8式、04年7式、09年度57式、15年度22式 を整備し、メール傍受装置に関しては01年度に16式、03年度2式を整備し、15年度に1式を整備予定だと明らかにしました。

2015年5月20日(水)
監視・密告で冤罪生む 刑事訴訟法等改定案審議入り
盗聴・司法取引は危険


 盗聴拡大と密告型「司法取引」を盛り込んだ刑事訴訟法等の改定案が19日の衆院本会議で審議入りしました。日本共産党の清水忠史議員が質問に立ち、「刑事司法改革の契機は次々と明らかになった冤罪(えんざい)事件の根絶だったはずだ。捜査機関の権限拡大は改革の目的とは正反対で、新たな冤罪を生み出す危険がある」と指摘しました。
写真

(写真)質問する清水忠史議員=19日、衆院本会議
衆院本会議で清水議員

 同法案は、盗聴対象を組織的犯罪から窃盗など一般の刑法犯罪にも拡大するとともに、通信傍受の際の通信事業者の常時立ち会いをなくし、「密告」することで自らの罪を軽くする日本版「司法取引」を導入することなどを柱にしています。清水氏は「わが国を監視、密告社会につくりかえることになり、断じて認められない」と厳しく批判しました。

 このなかで清水氏は、盗聴は「通信の秘密」を定めた憲法21条に反する人権侵害だと指摘。法案に関して「盗聴を日常的な捜査手法とし、大規模な盗聴に道を開くものだ」「政府は(盗聴対象を)拡大した犯罪についても『組織性』を要件にしているというが、法案では2人の共犯であっても、あらかじめ役割の分担について意思を通じるなら、盗聴対象になるのではないか」と問いただしました。

 これに対して上川陽子法相は「要件の上からは、2人の共犯事件が傍受(盗聴)の対象となることもありえる」と明言しました。

 清水氏は、日本共産党・緒方靖夫国際部長宅盗聴事件(1986年)で、謝罪どころか事実さえ認めない警察の姿勢をあらためて糾弾し、「これ以上の盗聴の自由を与えることは危険だ」と警鐘を鳴らしました。また密告型「司法取引」に関しても「自らの罪を軽くしたいとの心理から、無実の他人を引き込む危険が極めて大きく、新たな冤罪を引き起こす」と批判しました。


2015年5月25日(月)

可視化は骨抜きに 密室で盗聴し放題

刑訴法等改定案 捜査機関のお手盛り


 盗聴拡大と密告型「司法取引」を盛り込んだ刑事訴訟法等の改定案が、衆院法務委員会で審議入りしました。一部報道が「可視化義務づけ法案」と呼ぶ 同法案ですが、条文を読んでみると、可視化の“義務づけ”どころか、抜け穴だらけで骨抜き。さらに、警察の盗聴も野放しにするものとなっており、捜査機関 のお手盛りぶりが浮き彫りになっています。(矢野昌弘)


 同法案では取り調べの様子が録画・録音されるのは、裁判員裁判の対象事件や検察が独自に捜査する事件だけで、全事件のわずか2%でしかありません。

例外だらけ

 その2%すら、捜査機関の思惑で、録画したりしなかったりができる内容です。

 刑事訴訟法の改定案(301条の2)では、録画しなくてもよい“例外”を設けています。

 一つ目は、取り調べを録画すると、被疑者が“十分な”供述をしないと、警察・検察の取調官が判断した場合です。

 何をもって“十分な”供述をしないと見なすのか、判断するのは捜査機関。被疑者が否認することが予想される取り調べを、記録しない危険があります。

 二つ目は、被疑者の供述などが“明らかになった場合”、被疑者やその親族が困惑する恐れがあると、取調官が判断した場合としています。

 法案の提出経緯に詳しい小池振一郎弁護士は「“明らか”になると、困惑する恐れというが、録画したものを明らかにしなければいいだけの話。録画しないでいい理由にならない」と批判します。

 また、法案(322条の1)は、自白調書とセットで、その調書作成時の取り調べ映像を裁判に提出しなければならないとしています。

 小池弁護士は「裁判に出る映像は、自白した回の取り調べだけ。それまで脅しすかして、自白を迫る映像はなく、『観念しました』という自白映像だけ が使われるおそれがある。捜査機関のメリット、デメリットで可視化する、しないが決められる。法案が可視化を前進させるとはとても言えません」と指摘しま す。

 盗聴(通信傍受)法の拡大法案は、盗聴対象の大幅拡大と通信事業者の立ち会いがなくなることが大きな柱となっています。(図参照)

盗聴一般化

 盗聴法に詳しい岩田研二郎弁護士は「今までは通信事業者が立ち会うため、東京の施設でしか行えなかったものが、立ち会いをなくすために各道府県警本部でいつでも、容易に盗聴できるようになるので、盗聴が一般的な捜査手法になる」と強調します。

図


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