為替操作禁止法案は国際法に違反する
TPA法(Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015。2015年超党派議会貿易重点説明責任法)の情勢が揺れ動いている。
審議入り拒否の、法的に正確な説明は、例によって『方谷先生に学ぶ』のブログ5月13日付で詳細に行われている。
忠犬ポチ宣言で、フィリバスター(議事妨害との和訳は間違い。表現の自由から派生した議員の法的権利であるとの指摘があります)にはなりませんと日本国総理が宣言した、TPA案審議に当たってフィリバスターを禁止する案が否決されたということのようで、これまた忠犬ポチらしい演説をしたものだと思う。
それにしてもマスコミは、貿易促進権限(Trade Promotion Authority)等という言葉は、どこにも出てこない法案を、いつまでも”貿易促進権限法”などと呼ぶのはやめにしてもらいたい。
USTR自体が、今回の法案は貿易促進権限=ファストトラックとは異なるのだと説明しているはず。
マスコミは、「方谷先生に学ぶ」のブログを読んでちゃんと勉強してから発信するように。
一転、フィルバスター禁止が可決されそうである。
<米上院>TPA審議入り合意…否決から一転、妥協
毎日新聞 5月14日(木)10時13分配信
【ダラス(テキサス州)清水憲司】米議会上院の与野党幹部は13日、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)の交渉前進に不可欠な、大統領に通商交渉権限を一任する大統領貿易促進権限(TPA)法案について、審議入りすることで合意した。前日に審議入りに必要な動議を否決したばかりだが、一転して妥協が成立した。14日に動議の採決を行い、正式に審議入りする見通しだ。
共和党上院トップのマコネル院内総務が発表した。前日の動議では、TPA法案とともに、どの法案を一括審議するかをめぐり両党が対立。民主党の大勢が反対に回り、審議入りに必要な60票(議席数100)を確保できなかった。
13日の与野党協議では、民主党がTPA法案との一括審議を求めていた他の法案について、TPA法案とは別々に審議することで折り合った。民主党が求めた法案は、TPP交渉参加国の為替政策を制約する条項を含んでおり、一括審議だとTPA法案とともに否決される可能性や、可決された場合には各国がTPPに慎重になり、交渉が頓挫する可能性もあった。米メディアは「(前日の否決が)オバマ大統領の優先政策を阻害したと受け止められ、民主党が軟化した」との見方を伝えた。
14日に動議が可決されれば、TPA法案の正式な審議が始まるが、修正案も提出される見通しで、月内に上院が可決するかは微妙な情勢だ。また、下院は本会議審議が始まっておらず、月内の法案可決は厳しい情勢だ。
一括審議を求めていた為替操作禁止法を別の案件として審議することで折り合ったということのようである。
日本では正確に報道されていないが、今回の貿易重点説明責任法案には、ちゃんと為替操作禁止が盛り込まれている。
2015年版
2章(b)(11) 通貨(2014年TPA法案と同じ)
通貨政策に関する米国の原則的な交渉目的は、米国との貿易交渉の相手国が、効果的な国際収支調整を避けるため、または交渉している相手国に対し不公平な競
争上の優位を得るための為替操作を、協力メカニズム、強制力のある規制、報告、監視、透明性や適切と思われる他の手段を用いて、防ぐこと。
2002年TPA(超党派大統領貿易促進権限法)と比べれば、
2002年TPA
SEC. 2102(c)(12) 通貨政策
著しくかつ予想外の通貨変動の貿易に対する影響を調査し、ある外国の政府が、国際貿易において有利な競争を促進するために、一種の通貨操作をやったかどうかを吟味する協議機関を協定当事者間に設立することを求める。
よほど踏み込んだ貿易重点にされていることがわかるだろう。
だから、マスコミはごまかさないように、為替操作禁止条項は、すでに2015年TPA法に存在している。
「強制力ある規制」、「監視」、「透明性や適切思われる他の手段を用いて、防ぐこと」としてちゃんと明記されているのである。
これだけで、忠犬ポチを震え上がらせる(手なづける)には十分である。
もめているのは、これでも不十分であるとして、米国が不公正だと認めた国に対しては、対抗措置として、米国の判断で、一方的に関税を引き上げる相殺関税などの一方的強制措置を執ることができるようにすべきだという主張についてである。
米国の一方的な報復関税に悩まされた国は、日米半導体事件(1989年)、日米自動車戦争(1995年)当時の日本だけではない。
世界各国が米国の、制裁と称する一方的な報復関税に悩まされた。
このためもあって、世界貿易機関は、国際法の分野としてはあまりにも極端に高度に司法化された強制的な紛争解決制度を設ける代わりに、一国の判断で経済制裁をするようなことはないようにした。
不公正貿易か否かの認定については、WTOの紛争解決制度による認定によらなければならないとしたのである。
だから、本来、WTOの紛争解決制度によらず、一方的な判断で報復関税を行うとすれば、GATTないしGATS等に違反することになるものと思われる。
しかし、国内法と国際法が地続きのジャイアン国には自国のなすことには、国際法違反という概念自体が存在しないように見える。
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