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2015年5月20日 (水)

やっぱりヤバかったWTOルール WTOですでに危うくなった食品表示 WTO、米国の食肉原産国表示を違法と判断 

再三にわたって、『食の安全』どころか、有害産品促進ルールに他ならないと強調してきたSPS(衛生及び植物検疫措置)ルールであるが、米国の食肉表示がWTOで「違反」と判断されたというニュースが飛び込んできた。


「動物が生まれ育った国や、食肉処理された場所を表示するよう小売業者に義務付ける」
ことが、外国産品に対する差別的取扱に当たるというカナダとメキシコの申立が通ったというのである。


他ならぬ有害産品促進ルールを自国産業の要求に基づいて押し通したとおぼしき米国の食肉表示制度がWTO違反とされたというニュースである。


米国の食肉表示は「違反」とWTOが判断、貿易戦争に発展か
ロイター2015年 05月 19日 16:44 JST

[ワシントン 18日 ロイター] - 世界貿易機関(WTO)は18日、米国の食肉原産国表示に対して不服を申し立てていたカナダとメキシコの主張を認める判断を下した。これを受け、両国は米国に対する制裁措置を検討しており、米議会には同制度の廃止に向けた圧力が高まっている。


米国の食肉原産国表示制度とは、動物が生まれ育った国や、食肉処理された場所を表示するよう小売業者に義務付けるもの。カナダとメキシコは輸入食肉に対する差別だとしてWTOに苦情を申し立てていた。


メキシコとカナダの通商・農業担当閣僚は共同声明で「米輸出に対して報復措置をとることについてWTOの承認を求める」と述べた。


カナダ政府は制裁を科す可能性のある米国からの輸入品として、ワイン、チョコレート、ケチャップ、シリアルなどをリストアップした。


米議会で多数派の共和党は、今週中にも制度撤廃に向けて行動する可能性を示唆。一方で、同制度は消費者に重要な情報を提供しているとして、消費者団体や民主党議員の多くは撤廃に慎重姿勢を示している。


ビジネス団体のほか、豚肉生産業者や全米肉牛生産者・牛肉協会(NCBA)は法的措置を求めている。


全米豚肉生産者協議会(NPPC)のロン・プレステージ会長は「議会が今動かなければ、カナダとメキシコは米国製品の多くに関税をかけてくるだろう。それは、米国の雇用と輸出への死刑宣告だ」と語った。


一方、肉牛生産者のロビー団体「R-CALF・USA」は、議会は断固とした態度で臨み、「米国の主権」を放棄するべきではないと主張している。


市民団体「パブリック・シチズン」は、2014年の調査で米国民の10人中、9人が自国の食肉原産国表示制度を支持していたと指摘。

同団体のロリ・ワラク氏は「WTOの判断は事実上、食品の産地について基本的な情報を消費者に提供するのをやめさせることを米政府に命じている」とし、自由貿易が消費者の安全措置を損なう危険性を示していると述べた。


WTOの紛争解決制度は、TPPのような一審限りではなく、2審制である。
一審はパネルと呼ばれ、二審は上級委員会である。
確認をしていないが、パネルは多分、当事国が選任した委員によって構成される随時のもので、上級委員会はおそらく常設である。
知る限りで言えば、パネルは、SPSの文言通りにグローバリズムに忠実なネオリベラルな判断をする傾向が強いが、上級委員会は、結論を覆すかどうかはともかくとして、パネルの判断が暴走するのを、国家の主権や多様な利害を調整する国家の政策といった方面からある程度、防いできた印象があった。


この記事では「WTOが判断した」となっており、パネルなのか上級員会なのか、よくわからないと思い、少し検索したところ、昨年8月のウォールストリートジャーナルの末尾の記事が見つかった。
パネルは、昨年の8月に判断を示し、今回の判断は、上級委員会によるものとなるから、これがWTOの最終判断ということになる。


この食肉表示をSPSの問題として扱ったのか、TBT(貿易の技術的障害)の問題として扱ったのか、明確にされていない。
SPSは食品の『表示』についても適用されるが、「食品の安全に直接関係するもの」に限定されているので、産地や食肉処理の場所が「食品の安全に直接関係」しないと仮定すれば、TBTの問題になる。確認はしていないが、TBTで扱われるとすれば、SPS以上に表示の義務化は厳しく制限されることになるのが理屈である。

SPS付属書A 第1項末尾
包装に関する要件及びラベル等による表示に関する要件であって食品の安全に直接関係するもの

グローバリゼーションを導き、全世界のネオリベラル化を招いた米国が負けたからざまあみろ、と言いたい衝動はあるが、そうはいかない。
朝日新聞が頭を垂れるのを見て、「小沢一郎バッシング、小沢一郎追放の急先鋒で弁護士を蛇蝎のごとく嫌い弁護士窮乏化政策を牽引した朝日新聞」だから「ざまあみろ」では、すまなかったのと同じである。


まちがいでなければ、わが国は、食肉の原産国表示を義務づけている。
でなければ、わざわざ小売店で、米国産やカナダ産などという国産肉と比べて明らかに不利な表示をするはずがない。
「生鮮食品品質表示基準」


これまでJAS法に基づいてなされてきた食品表示制度は、食品衛生法及び健康増進法に基づいてなされてきた食品表示とともに、この4月から食品表示法に一本化されたばかりであるが、これまでの表示義務のレベルを落とす議論は、さすがの国民家畜化計画推進中のネオリベ安倍晋三もしていないようである。


ちなみに、食品表示法の基本理念は「…消費者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、並びに消費者に対し必要な情報が提供されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、 消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として講ぜられなければならない。 」(3条1項)とされている。
グローバルなモノの流通、貿易の拡大こそが諸国民の幸福を最大化するという教義の下においては、「消費者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機会が確保」やら「消費者の自立」なぞは、むしろ消費者の幸福を妨げる非関税障壁に該当するということになるというわけである。


したがって、米国のことを嗤っている訳にはいかず、わが国も、WTOのTBT違反になるのではないかと検討する必要が出てくる。ここら辺は当然、専門家が判断すべき問題であるので、これ以上の口出しはしないでおく。


ちなみに、周知のように、米国では牛肉は生産物であるから、より短期間により大量に生産できることこそが望ましい。
したがって、できるだけ動けないように狭いところに閉じ込め(フィードロットと呼ばれたと思う)、できるだけ高脂質の餌を与え(多くの場合、遺伝子組み換えトウモロコシである。遺伝子組み換えトウモロコシも食べていることは日本も同じ)、肉が早くたくさん生産できるようにしている。それでも足りず、早く出荷して回転率が上がるように成長ホルモンを与えて太らせる。このような飼育環境では病気になりがちなので、抗生物質もふんだんに与える。
牛肉生産場では、人生ならぬ、「牛生」など知ったことではない。
「牛生」だけでなく「豚生」も同じで、一生糞尿にまみれて肉になる。

Dendrodiumブログの2015年4月24日記事は、どれほど隔たったところまで来てしまったのだろうという慨嘆も含め、胸を打つものがあった。

昔は鶏や豚を飼う時、
結局は食べる為に殺してしまうにしても、
生きている時には人との触れあいもあり、
それなりに幸せな時もあっただろう、と思える様な飼い方がされていた。

しかし、最新式の牧畜では、家畜が地獄のような責め苦の中で成長させられていても、
効率第一主義で動物への配慮が、全然なされないのが普通になっている様である。


WTOの栄えある第一号紛争事件は米国のホルモン牛事件であった。この事件で、米国はEUに勝訴し、EUの米国ホルモン牛輸入禁止措置はWTOのSPSルール違反とされた。
糞尿まみれ、薬漬けで、(発がん性が疑われるけれども十分な科学的証拠はない)成長ホルモン漬けで生産された精肉も、安全扱い(有害である科学的証拠はない)されることになったのである。


かくして、生鮮肉の原産国の表示は、食の安全(SPS)に関係のない工業製品と同様のTBTで扱われることになり、米国議会による原産国表示義務化は、カナダ産や米国産の精肉を差別する障壁であると判断され、違法とされたのである。


米国内では、意見が分かれている。
全米豚肉生産者協議会は、むしろ米国の敗訴を歓迎しているようにも見える。
訴えられたから、形式的には争ってみせる、しかし、国内のグローバルな生産業者の声を聞いて、世界的に罠を仕掛けるために、わざと負ける、そんな汚い仕掛けもありなのが、グローバル経済法の世界である。


本当に、TPPでいいんですか。
国際的な経済主体の活動の自由を保障しましょう、諸国民がみんなハッピーになりますという、教義で進んでいいんですか?
私たちTPP訴訟の関係者は問いかけ続けます。

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追記
それにしても岩波新書は、金融工学がもてはやされれば金融工学礼賛本を出版し(さすがに絶版にしていると思うが)、無批判な放射能安全論に与するWTO礼賛本を出版し、TPPはダメだが中国との自由貿易はすばらしいなどという形式的にも間違いの多い安易な新自由主義に乗っかった国際経済本を出しすぎである。
岩波新書のWTO礼賛本にしたがえば、原産国表示は科学的証拠に基づかない無用な貿易障壁になり貿易最大化という単一公理に反するので、止めるべきということになるのである。
ネオリベ大好きな編集者が誰かいるのだろうが、岩波新書なら大丈夫と鵜呑みにする岩波信奉者も身近にいるのを知っているので、企画体制を見直してもらいたいものである。
巻末に日本語文献の索引の少ない岩波新書はまず要注意で、ろくに編集が入っていないのである。

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米食肉表示紛争、カナダ・メキシコが「勝訴」 WTO
By Nirmala Menon
原文(英語)
2014 年 8 月 22 日 18:04 JST

 【オタワ】米国の食肉表示をめぐりカナダとメキシコが世界貿易機関(WTO)に不服を申し立てていた問題で、WTOは2国の主張を認める判断を下した。WTOの見解に詳しい関係者が明らかにした。

 カナダとメキシコは、米国が2013年11月施行の「食肉製品原産国表示規則(COOL)」で、牛肉、豚肉、その他の食肉についてさらなる情報提供を義務づけたことに異議を唱えた。カナダとメキシコは、この規則は自国の競争力を不当に損なうとしてWTOに不服を申し立てた。

 WTO紛争処理パネルは今年に入って、紛争の解決に向け行われたヒアリングでの口頭弁論を基に、カナダとメキシコに有利な判断を示した。パネルの機密文書に詳しい関係者が明らかにした。

 この文書は当事国3国の政府が受け取っており、9月下旬か10月上旬に公表される見通しだという。

 この文書に詳しいある人物は「この文書に何と書いてあるか皆知っている。米国は敗訴した」と述べた。

 米農務省は、原産国表示規則の初期のバージョンが差別的だとする2012年のWTOの見解を受け、規則を改訂した。しかしカナダとメキシコによると、改訂後の規則は一層面倒で、牛や豚の対米輸出を制限することを余儀なくされた。その結果、2国の食肉用家畜は米国から輸入された家畜と比べ、格安に販売される事態となった。

 WTO規則に従って米国はこの文書が公表されてから60日以内に上訴できる。カナダがWTOに報復の承認を得るには、米国が上訴手続きを完了するまで待つ必要があり、来年後半以降になる見通しだ。

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TBT(貿易の技術的障害)
第二条 強制規格の中央政府機関による立案、制定及び適用

 
    中央政府機関に関し、
    2.1     加盟国は、強制規格に関し、いずれの加盟国の領域から輸入される産品についても、同種の国内原産の及び他のいずれかの国を原産地とする産品に与えられる待遇よりも不利でない待遇を与えることを確保する。
    2.2     加盟国は、国際貿易に対する不必要な障害をもたらすことを目的として又はこれらをもたらす結果となるように強制規格が立案され、制定され又は適用されないことを確保する。このため、強制規格は、正当な目的が達成できないことによって生ずる危険性を考慮した上で、正当な目的の達成のために必要である以上に貿易制限的であってはならない。正当な目的とは、特に、国家の安全保障上の必要、詐欺的な行為の防止及び人の健康若しくは安全の保護、動物若しくは植物の生命若しくは健康の保護又は環境の保全をいう。当該危険性を評価するに当たり、考慮される関連事項には、特に、入手することができる科学上及び技術上の情報、関係する生産工程関連技術又は産品の意図された最終用途を含む。
    2.3     強制規格は、その制定の契機となった事情若しくは目的が存在しなくなった場合又は事情の変化若しくは目的の変更について一層貿易制限的でない態様で対応することができる場合には、維持されてはならない。
    2.4     加盟国は、強制規格を必要とする場合において、関連する国際規格が存在するとき又はその仕上がりが目前であるときは、当該国際規格又はその関連部分を強制規格の基礎として用いる。ただし、気候上の又は地理的な基本的要因、基本的な技術上の問題等の理由により、当該国際規格又はその関連部分が、追求される正当な目的を達成する方法として効果的でなく又は適当でない場合は、この限りでない。
    2.5     他の加盟国の貿易に著しい影響を及ぼすおそれのある強制規格を立案し、制定し又は適用しようとする加盟国は、他の加盟国の要請に応じ、2.2から2.4までに規定する強制規格の正当性について説明する。強制規格が2.2の規定に明示的に示されたいずれかの正当な目的のため立案され、制定され又は適用され、かつ、関連する国際規格に適合している場合には、当該強制規格については、国際貿易に対する不必要な障害をもたらさないとの推定(反証を許すもの)を行う。
    2.6     加盟国は、強制規格についてできる限り広い範囲にわたる調和を図るため、自国が強制規格を制定しており又は制定しようとしている産品についての国際規格を適当な国際標準化機関が立案する場合には、能力の範囲内で十分な役割を果たすものとする。
    2.7     加盟国は、他の加盟国の強制規格が自国の強制規格と異なる場合であっても、当該他の加盟国の強制規格を同等なものとして受け入れることに積極的な考慮を払う。ただし、当該他の加盟国の強制規格が自国の強制規格の目的を十分に達成することを当該加盟国が認めることを条件とする。
    2.8     加盟国は、適当な場合には、デザイン又は記述的に示された特性よりも性能に着目した産品の要件に基づく強制規格を定める。
    2.9     関連する国際規格が存在しない場合又は強制規格案の技術的内容が関連する国際規格の技術的内容に適合していない場合において、当該強制規格案が他の加盟国の貿易に著しい影響を及ぼすおそれがあるときは、加盟国は、次の措置をとる。
        2.9.1
        特定の強制規格を導入しようとしている旨を、他の加盟国の利害関係を有する者が知ることのできるように適当な早い段階で出版物に公告する。
        2.9.2     強制規格案が対象とする産品を、当該強制規格案の目的及び必要性に関する簡潔な記述と共に事務局を通じて他の加盟国に通報する。その通報は、当該強制規格案を修正すること及び意見を考慮することが可能な適当な早い段階で行う。
        2.9.3
        要請に応じ、強制規格案の詳細又は写しを他の加盟国に提供し、及び可能なときは、関連する国際規格と実質的に相違する部分を明示する。
 
    2.9.4
        書面による意見の提出のための適当な期間を他の加盟国に差別することなしに与えるものとし、要請に応じその意見について討議し、並びにその書面による意見及び討議の結果を考慮する。
    2.10     加盟国は、2.9の柱書きに定める条件の下においても、安全上、健康上、環境の保全上又は国家の安全保障上の緊急の問題が生じている場合又は生ずるおそれがある場合には、2.9に定める措置のうち必要と認めるものを省略することができる。ただし、強制規格の制定に際し、次の措置をとることを条件とする。
        2.10.1     特定の強制規格及びその対象とする産品を、当該強制規格の目的及び必要性に関する簡潔な記述(緊急の問題の性格についての記述を含む。)と共に事務局を通じて他の加盟国に直ちに通報する。
        2.10.2
        要請に応じ強制規格の写しを他の加盟国に提供する。
        2.10.3
        他の加盟国に書面による意見の提出を差別することなしに認めるものとし、要請に応じその意見について討議し、並びにその書面による意見及び討議の結果を考慮する。
    2.11     加盟国は、制定されたすべての強制規格を、他の加盟国の利害関係を有する者が知ることのできるように速やかに公表すること又は他の方法で利用することができるようにすることを確保する。
    2.12     加盟国は、2.10に規定する緊急事態の場合を除くほか、輸出加盟国、特に開発途上加盟国の生産者がその産品又は生産方法を輸入加盟国の要件に適合させるための期間を与えるため、強制規格の公表と実施との間に適当な期間を置く。

TBT(貿易の技術的障害)
附属書一 この協定のための用語及びその定義

国際標準化機構・国際電気標準会議指針書第二巻(ISO・IECガイド2)の第六版(千九百九十一年)の「標準化及び関連する活動に関する一般用語並びに これらの用語の定義」に提示される用語をこの協定で使用する場合には、サービスがこの協定の対象から除かれていることに留意し、同指針書において定義され るこれらの用語の意味と同一の意味を有する。

もっとも、この協定の適用上、次の定義を適用する。
               
強制規格
産品の特性又はその関連の生産工程若しくは生産方法について規定する文書であって遵守することが義務付けられているもの(適用可能な管理規定を含む。)。 強制規格は、専門用語、記号、包装又は証票若しくはラベル等による表示に関する要件であって産品又は生産工程若しくは生産方法について適用されるものを含 むことができ、また、これらの事項のうちいずれかのもののみでも作成することができる。

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