宮崎学の子分である。まだ面識はない。
暴力発電は、まだ一件も成約がない。極めて優秀なシステムなのに、契約をすると、暴力団支援目的の利益供与に当たると要らぬ恐れを抱かれておる。
以下の文章を読む前に、5月15日付のブログも読んでおくように。
さて、小沢一郎が陸山会に貸したのが8億円だとされる理由は、どういうものだろうか。
この答えは、その後の経過を見るとわかる。
秘書は、翌平成17年と、平成18年にそれぞれ、担保に入れた陸山会名義の定期預金を2億円ずつ解約して、銀行に対する小沢一郎の借入金を返済した。小沢一郎が銀行から借りた4億円は、完済になった。
小沢一郎の4億円の借金を陸山会が肩代わりして返済したのだから、小沢一郎に4億円を返したことになる。
小沢が貸したのが4億円だけなら、これで、終わり、めでたしめでたしの筈だ。
ところが、そうはならない。
小沢一郎が最初に秘書に手渡した4億円は、まだ小沢一郎の手元に返っておらんではないか。
仕方がないので、秘書(代がかわっておる)はやりくりして、3年後に、陸山会から小沢一郎に4億円を返した。
こんがらがるが、やはり小沢一郎は、陸山会に8億円を貸しておったのだ。
法律家でさえ、十分、こんがらがる。このからくりを、不案内な秘書(判決がそう認定しておる※。確かに、経過を見ておると頼りなくてならん)がやったのであるから、秘書自体も訳がわからなくなっていたのではないかと思われる。
※ 当初、秘書は、小沢一郎から渡された4億円を、そのまま土地代金に充てるつもりだったが、先輩秘書から預金担保で銀行から借りたお金を土地取得に充てる方法を助言され、(よくわからないまま)銀行借入を使う方法に変更し、土地代金を決済する前日に銀行の内諾を得た。ところが、翌日の午前10時の代金決済時刻に融資が間に合わなかったため、結局、陸山会の他の預金をかき集めて、代金を決済した。結局、小沢一郎が4億円の定期預金を担保に借入手続をしたのは、代金を決済した後であった。とどのつまり、陸山会のお金で陸山会の土地を買ったのだから、何のために小沢一郎から4億円を借りたのやら、さっぱりわからない事態になったという訳である。
判決は、秘書は8億円を借りたことを認識しておったとしておる。
わしには、秘書に関する判決の認定は、合点がいかん。
判決で認定されている様々な経過での秘書の手際があまりに悪いからだ。
よう分かっておらんかったとしか、わしには思えん。
秘書は、大枠は小沢に報告していたが、よく分からん秘書から報告されても、小沢一郎は、的確な認識はできなかっただろう。
小沢一郎といえども法律は素人である。
不正確な秘書の報告で、正確な法的判断(すなわち俺は、手元資金4億円以外にさらに、さらに4億円を陸山会に貸したから、合計8億円を貸しておる)などできなかったに違いない。
違法性の意識がなかったなどという法律用語を使うから、わからなくなる。
要するに小沢一郎は、「俺は4億円しか貸しておらん」という認識であるから、【8億円貸したのに、4億円しか収支報告書に記載していない】という犯罪事実を認識していなかったというのが、それこそ「市民」に対する、わかりやすい説明というものだろう。
小沢一郎は疑いもなく無罪だ。
これが世に言われておる「政治とカネ」の問題だ。普通に見れば、ただの経理書類の記載ミスに過ぎんことを空騒ぎのタネにしておる。
もう一度、町内会長の例に戻ろう。
町内会が緊急に50万円を必要とする事態が起きた。
とりあえず町内会長が立て替えることになり、町内会長は会計に50万円を渡した。【貸付金1】
その後、会計は、この50万円を銀行に預け、この預金を担保にして、町内会長が銀行から50万円を借りて、借入金を町内会長が町内会に貸すという処理をした。【貸付金2】
その際、会計は、銀行に預けるとき、預金を町内会名義にした。
会計は、貸付金2を帳簿に記載して、貸付金1は帳簿に記載しなかった。
小沢一郎の裁判は、会計が帳簿の虚偽記載の罪に問われるだけでなく、さらに町内会長も同罪だとするものだ。
こんなことで刑事責任を追及されては、町内会長としては、やっておられんではないか。
何をちゃちいことを、争っておる。
大事なのは「国民の生活」、「国民の命」だろう。
大山鳴動して、ネズミ一匹見つからんのだ。
こんなちゃちい裁判は、早くやめるのがよろしい。
政局がらみで引きずるのは、断じてならんとわしは思う。
おっと、暴力発電について聞きたいという連絡があった。
今日は、ここまでだ。
指定弁護士には、また気が向いたら、アドバイスしてやる。
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【マチベンの補足】
あれあれ、まだ途中なのに、自称「宮崎学の子分」は、あわてて、出て行ってしまった。
彼が説明していることは、大筋、正しいが、法律論としては、まだ不十分なんだなぁ。
実は、この場合でも、銀行から借りた4億円の返済方法次第では、小沢一郎(以下、小沢という)が貸したのは4億円に過ぎないという場合もあるというから、法律はややこしいのだ。
もし、秘書が、担保になった定期預金に手を付けずに、陸山会の他のお金で4億円を完済したとしてみよう。
そうすると、秘書は、完済した後、残った4億円の定期預金を解約して小沢一郎に返済すればよい。
銀行への完済と同時に全てが解決する。
3年後の秘書が、苦労して陸山会のお金をかき集めて、小沢に返す必要はなくなる。
やっぱり、小沢が陸山会に貸したのは4億円だったように見える。
ただ、この場合、定期預金の名義が、陸山会だったか小沢一郎だったかが問題になる。
陸山会の名前だったとすれば、4億円の小沢一郎の借入金を陸山会が肩代わりして返済した4億円と、陸山会名義の4億円を解約して小沢に渡す4億円と、結局、合計8億円を返済することになる。
8億円を返済するということは、やっぱり小沢が陸山会に貸していたのは8億円ということだ。
ところが、この場合、担保に入れた4億円が小沢一郎の名前で預金されていたとすると、どうなるだろう。
その場合、小沢は、銀行からの借入金が返済されれば、担保を解除された自分名義の預金を取り戻すだけだ。4億円は陸山会から受け取った訳ではないから、陸山会が小沢に返したことにはならない。
ややっこしいが、この場合は、陸山会は、小沢一郎の4億円を肩代わりした4億円を返済しただけで済み、後は小沢が自分の預金を取り戻しただけということになるから、陸山会の借入は4億円に過ぎない。
わかっていただけるだろうか。
要するに、銀行から借り入れた4億円を、どのようにして返済するかという事後的な事情や、担保に入れた定期預金が陸山会の名前か、小沢の名前かによって、陸山会が小沢から借りた金額が4億円なのか、8億円なのか左右されるという訳だ。
最後に最も初歩的なことに触れておきたい。
定期預金の名義が「陸山会」か「小沢一郎」なのかは、実は、一般の人には、すぐに判断がつかないことも少なくない。
ここは、マチベンの事務所でも、新人事務員さんに、いつも僕が教えている点だ。
「陸山会代表 小沢一郎」で預金をすると、預金者は小沢一郎ではなく、「陸山会」である。
「陸山会代表」との記載は、単に自分の肩書きを示しているのではなく、その後に続く個人名と一体となって「陸山会」という団体を示すことになる。
判決によれば、小沢一郎は、単に「小沢一郎」と署名しただけで、「陸山会代表」という記載は、署名欄から離れたところに小さく記載されていたようなのだ。
こうなると、小沢一郎が、自分のお金を自分名義で預金したものと理解しても、全然、おかしくない。
判決が、小沢が陸山会に貸した金額を4億円だったと誤解(「市民感覚」では、8億円を貸したという判決の方が非常識だ)していた可能性があるとしているのは、こうした法律の素人には極めてわかりにくい、しかも、事後的に銀行に対する返済がどのようになされるかも含めて、全体を判断できないと、貸したのが8億円だと認識することは極めてむつかしいということを言っているのだ。
退屈な説明になったし、わかりやすく説明しようとしても、やはりわかりにくい。
判決は、小沢一郎が8億円を貸したと認識するためには、①預金を担保に入れるための契約書に署名するときに、離れた場所に小さく記載されている「陸山会代表」という文字に気づいていたこと、②銀行からの4億円の借入金が、担保預金から返されることはあり得ないと、借入のときに、認識していたことが必要だとしているのだ。
さらに、判決は明記はしていないものの「違法性の認識」に触れているところからすれば、これに加えて、③上記の事実を認識した結果、収支報告書の記載に関して秘書から報告を受けた翌年3月頃の時点において『俺は8億円を陸山会に貸している』という法的な認識を持たなくてもやむを得ない事情があるとはいえない場合でないと「違法性の認識」を含む「故意」は成立しないことを示唆している。
今、マチベンは、司法試験クラスのむつかしい法律論をしている。
したがって、わからなくても、当たり前だと思う。
これは、弁護士も十分に惑わすことが可能な、極めて高等な法律パズルと呼ぶべきものなんだ。
あら、もう子分さんが帰ってきた。
彼もわかっていないことを書いてやった。
ありがたく思ってくれるかなぁ。
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【再び、宮崎学の子分である。】
結局、さっきの連絡は、冷やかしだった。
わしに、小沢一郎判決の内容を暴露させないための策略だったかも知れん。
マチベンが偉そうに書いておるな。
マチベンが書いた内容くらい、わしはとうに知っておる。
知っておるが、マチベンのような話にすると、訳がわからなくなるから、敢えて書かなかっただけだ。
それくらいマチベンなら知っておけ。
まぁ、それにしても、マチベンが高等法律パズルだと言っていることは正しい。
指定弁護士は、争点になっていない論点で判断されたと、不服を述べておる。
これは、高等法律パズルに気づいていなかった自分が無能だったと自白するに等しい。
想定外の争点だのと騒ぐのは、自分が何を立証すべきかを検察官役である指定弁護士が認識していなかったこと、自らの法律の無知を晒しておる。
この点、指定弁護士のレベルも、一般市民と、あまり違わなかったということだ。
「民意」による起訴なのだから、指定弁護士も「市民」並みの認識で、公判に臨んでおった。
めでたいことではないか。
裁判所の方が、「市民代表」の指定弁護士より、数段、頭がよかったというに過ぎん。
裁判所は、しばしば、当事者が争点としていないところに、論点が伏在していることを見つけて、判断する。
そういう場合、裁判所は、大抵、当事者を小馬鹿にしたように「上から目線」の文章を書く。
しかし、今回の判決文は違うぞ。
極めて、謙虚だ。
指定弁護士のプライドを害さないように最大限の配慮をしておる。
何だか、わしには、指定弁護士は裁判所のありがたい配慮にも気づかぬまま、混乱したまま控訴を決めたように思えてならん。
一審無罪判決の論理が盤石だということを指定弁護士は、まだ気づいていないのではないかな。
補充捜査云々などと言っているのが、その証拠だ。
何を補充すべきだというのか。
高裁で提出できる証拠は、地裁で提出できなかったことに理由がある証拠に限られておる。
指定弁護士の法律の無知は、地裁で証拠を提出できなかった理由にはならん。
一審判決を見る限り、高裁でこれを覆すのは、法律的には、不可能だろう。
指定弁護士の控訴には、違う力が働いたという説も流布されておる。
もし、指定弁護士が一審判決の法律的な盤石さを理解しているのであれば、ただ、裁判を長引かせるためだけの控訴だという説には、相応の根拠があるようにみえる。
いずれにしろ、小沢一郎の刑事裁判で争われているのは、何も本質的な部分のない、法律パズルのマニアに任せておくような、些末な話と言わざるを得ん。
メディアも、市民も、政治家も、本来、何をすべきか、その原点に戻るべきときだ。
つまらん世論調査などやめて、小沢の復権を認めんかい。
復権した上で、だめならだめと諦めも付こう。
だが、これでは、小沢は、生殺しだ。
言っておくが、こうしたことが起きるのは、民意重視の司法制度改革が原因だ。
司法に民主主義原理なぞを引き込むのは、邪道である。
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